症状固定「後」には治療費が出ない!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害に遭い治療が終わっても後遺症が残る場合は、原則「症状固定後」となり治療費を加害者側(保険会社等)に支払ってもらうことはできなくなります。

治療を打ち切られても保険会社から健康保険で治療を続けることは可能です、と言われることはありますが、その治療費は保険会社は負担することはないので自費での治療になります。

休業損害も出なくなります。

症状固定とは治療が終わった時期をいいます。それは一言でいうと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」をいいます。

その時期を保険会社の方から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることが多いですが、まだ治療を続けた方がいいと思ったら主治医の先生とよく相談をしてください。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
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休業損害(会社役員の場合)とは?

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休業損害とは、交通事故に遭わなければ本来働いて手に入れることができた労働収入のことです。

会社役員の方が交通事故に遭われた場合はどういうことになるでしょうか?

会社役員は事故で労働できなかった期間の「労務提供部分」が休業損害となります。

実際に役員として労働して得ることができる収入部分に関しては休業損害として認められますが、労働しなくても得られる利益配当部分に関しては休業損害とは認められないことになります。

一人社長などでほとんどが労務提供部分の収入の場合はそのほとんどが休業損害として計算されることになります。

 
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代理人に注意!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故の示談交渉で加害者の代理人が出てくるケースはよくあります。

そのほとんどが保険会社の担当者や弁護士ですので、問題になることはあまりありません。

しかし、「示談屋」といわれる人達もいることはたしかですので、注意が必要です。

よく素性が分からない人が代理人として出てきたら、委任状と提出を求めて下さい。

委任状などない、と言ってきた場合は示談屋の可能性が高いので示談交渉に応じるのは控えたほうがいいでしょう。

 
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示談書を公正証書にしておくメリットとは?

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事故後に示談書を作成する場合ですが、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の示談書にサインすることにより後日(大体2週間前後)被害者指定の口座に賠償金を振り込まれて終了になります。

しかし、加害者が任意保険に加入してない時に示談書を作成し、分割払い等とするときには示談書は公正証書で作成することをお勧めします。

なぜなら元々加害者に資力がないからこそ、任意保険に加入していないことが多く、分割払いだと賠償金の支払いが滞ることが多いからです。

公正証書で示談書を作成し、強制執行認諾文言を記載しておくと加害者が支払いを怠った場合、強制執行ができるからです

 
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事故現場でチェックすること

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故現場でチェックしておくべきことはたくさんあります。事故に遭ってしまいすぐに病院に運ばれた場合はどうしようもないですが、そうでない場合は警察が調べてくれることもありますが、以下のことをチェックするようにしてください。

・ 相手の車の情報(ナンバー、車種、色)

・ 相手の連絡先(名刺、免許証を見せてもらう)

・ 保険関係(保険の証券番号)

・ 車の所有者(車検証)

・ 事故状況(携帯カメラなどで、現場と車を撮る)

・ 目撃者(証言内容)

以上のようなことを調べておくことをお勧めします。これは事故後の補償に関することもそうですが、警察がくるまでは時間がありますし、事実を捻じ曲げられてしまう恐れもあるためです。

車の所有者を調べておくことは、加害者本人に賠償する資力がなくても所有者に請求できる可能性があるためです。

中々とっさに全てを行うことは難しいかもしれませんが、車の車検証と一緒にチェック表などを作って入れておくのがいいかもしれません。

 
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交通事故で死亡した場合の損害賠償請求は誰がするのか?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で死亡した場合は、被害者の損害賠償請求は残った遺族がすることになります

配偶者は当然ですが、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などの相続人が代わりに請求しますが、配偶者、父母、子は自分自身の慰謝料についても請求することになります。

死亡の場合だけでなく、被害者が大きな後遺障害が残って自分自身では損害賠償請求が出来ない時は、父母や配偶者や子が、被害者が未成年者のときは親が、代わりに請求することになります。

 

 
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保険会社と示談交渉をする際に知っておくこと①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故で被害者になった場合、普通は加害者は任意保険に入っているので加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。

示談交渉に入る前に被害者は、

「保険会社は営利企業であるため最初の交渉では被害者にとっては低い額を提示してくることが多い」

ということを知っておく必要があります。

事故に遭ってしまったら今後の生活にも響くため納得できない額であったらサインをする必要はありません。

妥当な金額を知るためには専門家に相談をしてみるのもいいと思います。

行政書士や弁護士ならば損害額の計算をしてくれます。

たとえ交通事故を専門としていない場合でも紹介してくれることが多いです。

 
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示談書を交わすときの注意点①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害者になってしまい加害者と示談書を交わすときには、次のような一文を入れるといいと思います。

示談をすると基本的その内容を覆せないので、示談の時には予想しなかった後遺症が出てきた時に大変困ってしまいます。

念のため示談書には、

「将来、本件事故を原因とする後遺症が発生したときには別途補償する」

というような一文を加えておいたほうがいいでしょう。

ただしその後遺症が事故との因果関係を明らかにしなければいけません。

 
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交通事故証明書って?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故が起きたら必ず、警察を呼んで下さい。

そうしないと交通事故証明書が発行されません。

交通事故証明書とは事故の日時や場所、当事者などが記載されています。

この交通事故証明書があると相手方の自賠責保険会社と証券番号が分かるので、人身事故の被害者は自賠責保険へ被害者請求することができます。

加害者が任意保険に入っていない場合で、何も動かない場合などに被害者が自ら自賠責保険の被害者請求する際に必要になる書類です。

後々面倒になるので、事故が起きたら必ず警察を呼びましょう!

 

 
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自転車でやってしまいがちなこと

こんばんは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

都内などは車より自転車の方が早くて便利なため利用している方も多いと思います。

自転車による事故は減っていますが、事故全体の割合としては増えてきているので、当たり前だけどやってしまうと「著しい過失」や「重過失」として事故を起こした時に不利になることをいくつか書いていきます。

・ 二人乗り

・ 無灯火

・ 傘を差しての片手運転

・ 坂道でのノーブレーキ

・ 制御装置の不良

やってはいけないような気がするけど、雨の日の傘での運転や二人乗りなどは、やってしまいがちなことではないでしょうか?

事故になって不利になるからやらない方がいいというわけではなく、事故を起こさないように運転することが大事です。当たり前なんですけどね。

この前の雨で傘を差していた人が警察に危ないから傘をささないで、と言われていましたが、「なんで?濡れるじゃん?」と言っていたところを見たので、

自転車に乗りながら傘を差すことが危ない事だとの認識を持っていない人が多いような気がしました。
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