タグ別アーカイブ: 加害者

保険会社の担当者を変えてほしい場合はどうすれば?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

保険会社の担当者も様々な方がいるようです。

態度が横柄な人、連絡してもなかなかつかまらない人、言葉づかいが乱暴な人

親身になってくれる方、色々とアドバイスしてくれる方

担当者の態度が悪い場合、加害者と直接連絡したくなるかもしれませんが、たとえ加害者と直接示談が成立したとしても保険会社から保険金が支払われることは稀かと思われますので、粘り強く保険会社と交渉を続けた方が無難です。

ただし、それにしても担当者の態度があまりにも不適切な場合は、保険会社に事情を説明することにより担当者を変えてもらえることもあります。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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損害賠償金の請求先とは?

交通事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

被害者になってしまったら、

・ 加害者側がどのような保険に入っているのか?

・ 損害賠償金の請求先はどこなのか?

を知っておく必要があります。

本来、交通事故に遭った場合、加害者側が全ての手続きをして損害賠償金を支払うのが筋かもしれませんが、そういった手続きをしない加害者や手続きをしても本来受け取るべき相場の損害賠償金より少ない額で示談をしようとする加害者側が多いからです。

① 自賠責保険だけに加入している場合

被害者が加害者が加入している自賠責保険に直接請求する必要があることもあります。

② 自賠責保険と任意保険に加入している場合

任意保険の担当者が手続きに動くことが多いですが、被害者の過失が大きい場合などで損害賠償金の支払いの手続きをしてくれない場合は自ら自賠責保険に請求をしてから示談交渉といった流れにした方がいい場合もあります。

③ 保険に未加入やひき逃げにあった場合

政府の補償事業への請求を自ら行う必要があります。

 

交通事故の場合、残念ながら待っていても誰も損害賠償金の支払いの手続きをしてくれないことがありますので、そういった時でも泣き寝入りをせずに被害者側からの手続きで損害賠償金を受け取れることができます。

 

 
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加害者の態度が悪いと慰謝料は増額する?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故は本当に一つとて同じ事故というのはありえません。

被害者の年齢、怪我、年収、治療期間などが同じでも、慰謝料に差が出てくることがあります。

その違いが出てくる一つの原因が加害者の事故後の対応です。

加害者が事故を起こした後に、救護もせず、謝罪もせず、事実と違う主張を続け自らの非を捻じ曲げようとした場合などには慰謝料増額となるケースが多々あります。

事故を起こしてしまったことはどうしようもありませんが、その後の態度、対応にはきちんと誠実に被害者と向き合わないといけないと思います。

 

 
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交通事故で死亡した場合の相続税は?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまい、加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料には税金はかかりませんが、怪我ではなく死亡した場合は、遺族に損害賠償金が支払われますが、その場合には相続税はかかるのでしょうか?

原則は、交通事故で死亡した場合の相続税はかかりません。

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているためです。

ただし、被相続人(交通事故で被害にあった死亡者)が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

交通事故で損害賠償金を受け取っても元の生活を完全に取り戻せるとは限らないので、こういう税金の措置はずっと続けていってほしいと思います。

 
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症状固定「後」には治療費が出ない!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害に遭い治療が終わっても後遺症が残る場合は、原則「症状固定後」となり治療費を加害者側(保険会社等)に支払ってもらうことはできなくなります。

治療を打ち切られても保険会社から健康保険で治療を続けることは可能です、と言われることはありますが、その治療費は保険会社は負担することはないので自費での治療になります。

休業損害も出なくなります。

症状固定とは治療が終わった時期をいいます。それは一言でいうと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」をいいます。

その時期を保険会社の方から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることが多いですが、まだ治療を続けた方がいいと思ったら主治医の先生とよく相談をしてください。

 
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代理人に注意!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故の示談交渉で加害者の代理人が出てくるケースはよくあります。

そのほとんどが保険会社の担当者や弁護士ですので、問題になることはあまりありません。

しかし、「示談屋」といわれる人達もいることはたしかですので、注意が必要です。

よく素性が分からない人が代理人として出てきたら、委任状と提出を求めて下さい。

委任状などない、と言ってきた場合は示談屋の可能性が高いので示談交渉に応じるのは控えたほうがいいでしょう。

 
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示談書を公正証書にしておくメリットとは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故後に示談書を作成する場合ですが、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の示談書にサインすることにより後日(大体2週間前後)被害者指定の口座に賠償金を振り込まれて終了になります。

しかし、加害者が任意保険に加入してない時に示談書を作成し、分割払い等とするときには示談書は公正証書で作成することをお勧めします。

なぜなら元々加害者に資力がないからこそ、任意保険に加入していないことが多く、分割払いだと賠償金の支払いが滞ることが多いからです。

公正証書で示談書を作成し、強制執行認諾文言を記載しておくと加害者が支払いを怠った場合、強制執行ができるからです

 
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加害者になってしまったら?

こんばんは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故は突然起こるものですが、運転をしていると加害者になってしまう可能性もあります。

そんな時には最低限、以下の行動をとるようにしてください

① 運転を停止し事故状況を確認してください

② 救急車を呼び、できる限りの応急救護処置を行ってください

③ 二次災害を防ぐために、後続車両に事故発生を知らせてください。

 ※ 発煙筒かなければハンカチを振るなどしてください

④ 警察に電話をしてください

もちろん、自分の保険会社に連絡すること等も大事ですが、まずは被害者に遭ってしまった方を助けるようにしてください。

そして、そんなつもりがないのにやってしまいがちなことが、

「警察への事故状況の説明」の際に自分が悪いことを隠してしまうことです。

・ 一時停止していなかったのに一時停止をしたと言ってしまう

・ ウィンカーを出すのが遅かったのに、早めに出していたと言ってしまう

・ 赤信号だったのに黄色信号だったと言ってしまう

などなどです。

違反をして事故を起こしたら何か思い罰を課せられてしまうのではないか?という不安に陥りつい、嘘をついてしまうケースがよくみられます。

被害者は救急車で運ばれてしまうケースが多いので、警察は加害者の証言を聞いて事故状況を把握する

ことが多いのですが、被害者の今後に響いてくることでもありますので、

事実を正確に伝えるようにしてください。

 

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