タグ別アーカイブ: 計算

休業損害(会社役員の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

休業損害とは、交通事故に遭わなければ本来働いて手に入れることができた労働収入のことです。

会社役員の方が交通事故に遭われた場合はどういうことになるでしょうか?

会社役員は事故で労働できなかった期間の「労務提供部分」が休業損害となります。

実際に役員として労働して得ることができる収入部分に関しては休業損害として認められますが、労働しなくても得られる利益配当部分に関しては休業損害とは認められないことになります。

一人社長などでほとんどが労務提供部分の収入の場合はそのほとんどが休業損害として計算されることになります。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区

公式ページはこちら↓
muryosoudan

保険会社は誰の味方?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまった方で加害者側の保険会社の対応に不満を持っている方たくさんいます。

それはなぜか?

保険会社は加害者に保険料を払ってもらっているため、加害者がお客さんであり加害者の味方だからです。

決して被害者の事を全く考えていない担当者ばかりではないのですが、被害者の味方になる

担当者はおろか中立の立場の担当者もほぼいないでしょう。

話合いがまとまらず、保険会社の担当者の代わりに顧問弁護士が出てくることもあります。

その場合は、素早い対応をしてくれることが多いのですが、

その弁護士もまた被害者の味方ではないのです。

車と人の交通事故の場合は、特に被害者である人の方には専門家の味方が

つくわけではないので、どうしても不利な示談交渉になってしまいます。

保険会社の対応に不満をもった時には、専門家に相談することが解決の第一歩になります。

 

交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、 
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどをの情報を不定期で発信していきます。

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区

公式ページはこちら↓
muryosoudan

ブログはじめました

はじめまして、事故サポほっとライン行政書士の荒川俊です。

公式ホームページとは違い、ブログでは交通事故業務にまつわる

さまざまなできごとや情報を不定期きままに投稿していきます。

↓公式ページはこちら↓
muryosoudan