月別アーカイブ: 2013年5月

賃金センサスとは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

賃金センサスとは、厚生労働省が実施している賃金構造基本統計調査をまとめたものです。

この調査は、雇用形態や性、年齢、学歴、等の属性別に見た賃金の実態を明らかにするためのものです。

交通事故の損害賠償においては、被害者の方が若くして死亡してしまった場合や、主婦の方の事故の場合に、休業損害や逸失利益を算定する際にこの賃金センサスを使用します。

保険会社の提示額として、主婦の方が被害者になった場合に賃金センサスを使用せずにパートの賃金で休業損害を計算してくることもあるので、慎重に対応する必要があります。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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刑事裁判と民事裁判は別物

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故の加害者になってしまったが、刑事裁判では無罪になった場合は民事裁判では損害賠償金も支払わないでいいのでしょうか?

刑事裁判と民事裁判は別物なので、刑事裁判で無罪となった場合でも民事裁判では損害賠償金の支払いを命じられることがよくあります。

刑事裁判とは十中八九では刑罰を課すことはできないのですが、民事裁判ですと十中八九の判断で被害者の損害を負担させることができます。

ですので、万が一加害者になってしまった場合で、刑事裁判では無罪になったから何も賠償する義務がないとは思わないことです。

 

 
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むちうち症(頸椎捻挫)は後遺症として認められるのでしょうか?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故で被害に遭うとむちうち症で苦しむケースがよくあります。

むちうち症=頸椎捻挫

と診断されます。

レントゲンなどには映らないことも多いのですが、実際に痛みやしびれ頭痛などに悩まされることが多いようです。

後遺症として認められるかどうかですが、認められにくいのが実情ではありますが、14級や12級として認められることもよくあります。

むちうち症といってもその症状の重みは人それぞれなので、治療経過などで、違う結果が出てくることになります。

 
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治療費が支払えない場合はどうすればいい?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

治療費が支払えない場合はどうすればいいでしょうか?

そもそも交通事故で治療費が支払えない場合とは、自爆の事故は別として加害者がいる場合でも加害者側(保険会社含む)が治療費の支払いを拒絶した場合となることが多いです。

なぜ治療費の支払いを拒絶するかというと被害者に過失が大きい場合などが挙げられますが、被害者としては怪我をしたら何よりもまずは治療が最重要なので治療を継続できないことほど困ることはありません。

一時的にでも立て替えるだけの費用がない場合は、自賠責保険の仮渡金内払金という制度を利用するべきです。

これは、長期の治療などで治療費の負担が重くなってきた場合にある程度まとまった金額を加害者側の自賠責保険に被害者が直接請求できる制度です。

仮渡金は症状や治療、入院日数などに応じてですが、最高40万円を約1週間ほどで受け取れることができます。

内払金は被害者が治療費を支払っている確定した額が10万円以上の場合、10万円単位で受け取れます。ただし支払には約1カ月ほどかかります。

被害者にとって有利な制度なので、どんどん活用していくべきだと思います。
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損害賠償金の請求先とは?

交通事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

被害者になってしまったら、

・ 加害者側がどのような保険に入っているのか?

・ 損害賠償金の請求先はどこなのか?

を知っておく必要があります。

本来、交通事故に遭った場合、加害者側が全ての手続きをして損害賠償金を支払うのが筋かもしれませんが、そういった手続きをしない加害者や手続きをしても本来受け取るべき相場の損害賠償金より少ない額で示談をしようとする加害者側が多いからです。

① 自賠責保険だけに加入している場合

被害者が加害者が加入している自賠責保険に直接請求する必要があることもあります。

② 自賠責保険と任意保険に加入している場合

任意保険の担当者が手続きに動くことが多いですが、被害者の過失が大きい場合などで損害賠償金の支払いの手続きをしてくれない場合は自ら自賠責保険に請求をしてから示談交渉といった流れにした方がいい場合もあります。

③ 保険に未加入やひき逃げにあった場合

政府の補償事業への請求を自ら行う必要があります。

 

交通事故の場合、残念ながら待っていても誰も損害賠償金の支払いの手続きをしてくれないことがありますので、そういった時でも泣き寝入りをせずに被害者側からの手続きで損害賠償金を受け取れることができます。

 

 
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自賠責保険の特徴とメリット

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

自賠責保険の特徴としては、

・ 強制義務の保険

・ 物損事故では保険金の支払いがない

・ 支払われる保険金額には傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円、後遺障害で4000万円の上限がある

・ 示談交渉の代行サービスがない

などの最低限度の補償という特徴がありますが、最低補償ゆえのメリットというものもいくつかあります。

自賠責保険のメリットとして、

・ 被害者が加害者が加入している自賠責保険に直接請求できる

※ 加害者が積極的に被害者に責任をとろうという気がない場合でも被害者が自ら動くことで保険金をある程度手にすることができます

・ 被害者の過失があるときでも、7割以上の過失でない場合は減額されない

・ 家族間でも請求ができる

※ 夫が運転する車に妻が乗っていた場合に事故があった場合などに妻は直接被害者請求ができます。

などがあります。

日本は医療保険などもそうですが、最低限度の補償をする保険の上に任意で支払うような形をとっている制度が多いです。

車の場合はあくまで個人的な意見なのですが、税金を重量税、自動車税、取得税、等とたくさん税金をかけていますが、それを少し減額してその分、自賠責保険の保険料を上げて補償の幅をもっと上げてもいいのではないかと思います。

どうしても医療保険等と比べて最低限度の自賠責保険だけでは、交通事故被害者が救われない部分が多い気がします。

もちろんそのために任意保険があるのですが、任意保険に加入していない人が多く、加害者の任意保険の加入の有無によって被害者が補償される幅が大きくなっていくのはおかしなことだと思います。

 

 
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せまい道路は昼間に注意!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

せまい道路なのに一方通行ではない道路もたくさんあります。

あまり車が通らないので対向車がこないだろう運転をしているとヒヤっとする場面もあるかと思います。

夜間ですと、逆に車のライトで対向車がくるのがわかることが多いですが、昼間ですとエンジン音もかき消されることが多くライトも点けていないので対向車に気付かず事故になってしまうこともあります。

せまい道路=車がほとんど通らない

という認識ではなく、通るかもしれないという気持ちで運転するだけで事故は減少する気がします。

 
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交通事故の相談をする際に用意していただきたい書類とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭われて困っている場合にはまず相談したい方が多いと思います。

弁護士や行政書士、市役所、区役所等に相談される時には以下の書類を最低限持っていかれると、スムーズです。

・ 交通事故証明書

・ 事故発生状況報告書

交通事故証明書は事故の発生日や場所、当事者の氏名等が記載されている書類です。最寄の警察署などで申請用紙を取得して取り寄せておきましょう。

事故発生状況報告書は図でどのような事故だったかを簡潔に書いたものです。車と歩行者の事故で信号が青で~、など簡単で構いませんので相談する際に持っていかれると相談を受ける側も状況が分かりやすいです。

また、どんなことで困っているかなどもまとめていただくと、相談された際にアドバイスがしやすいかと思われます。

 
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加害者の態度が悪いと慰謝料は増額する?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故は本当に一つとて同じ事故というのはありえません。

被害者の年齢、怪我、年収、治療期間などが同じでも、慰謝料に差が出てくることがあります。

その違いが出てくる一つの原因が加害者の事故後の対応です。

加害者が事故を起こした後に、救護もせず、謝罪もせず、事実と違う主張を続け自らの非を捻じ曲げようとした場合などには慰謝料増額となるケースが多々あります。

事故を起こしてしまったことはどうしようもありませんが、その後の態度、対応にはきちんと誠実に被害者と向き合わないといけないと思います。

 

 
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交通事故で死亡した場合の相続税は?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまい、加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料には税金はかかりませんが、怪我ではなく死亡した場合は、遺族に損害賠償金が支払われますが、その場合には相続税はかかるのでしょうか?

原則は、交通事故で死亡した場合の相続税はかかりません。

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているためです。

ただし、被相続人(交通事故で被害にあった死亡者)が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

交通事故で損害賠償金を受け取っても元の生活を完全に取り戻せるとは限らないので、こういう税金の措置はずっと続けていってほしいと思います。

 
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