自賠責保険の特徴とメリット

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

自賠責保険の特徴としては、

・ 強制義務の保険

・ 物損事故では保険金の支払いがない

・ 支払われる保険金額には傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円、後遺障害で4000万円の上限がある

・ 示談交渉の代行サービスがない

などの最低限度の補償という特徴がありますが、最低補償ゆえのメリットというものもいくつかあります。

自賠責保険のメリットとして、

・ 被害者が加害者が加入している自賠責保険に直接請求できる

※ 加害者が積極的に被害者に責任をとろうという気がない場合でも被害者が自ら動くことで保険金をある程度手にすることができます

・ 被害者の過失があるときでも、7割以上の過失でない場合は減額されない

・ 家族間でも請求ができる

※ 夫が運転する車に妻が乗っていた場合に事故があった場合などに妻は直接被害者請求ができます。

などがあります。

日本は医療保険などもそうですが、最低限度の補償をする保険の上に任意で支払うような形をとっている制度が多いです。

車の場合はあくまで個人的な意見なのですが、税金を重量税、自動車税、取得税、等とたくさん税金をかけていますが、それを少し減額してその分、自賠責保険の保険料を上げて補償の幅をもっと上げてもいいのではないかと思います。

どうしても医療保険等と比べて最低限度の自賠責保険だけでは、交通事故被害者が救われない部分が多い気がします。

もちろんそのために任意保険があるのですが、任意保険に加入していない人が多く、加害者の任意保険の加入の有無によって被害者が補償される幅が大きくなっていくのはおかしなことだと思います。

 

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
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せまい道路は昼間に注意!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

せまい道路なのに一方通行ではない道路もたくさんあります。

あまり車が通らないので対向車がこないだろう運転をしているとヒヤっとする場面もあるかと思います。

夜間ですと、逆に車のライトで対向車がくるのがわかることが多いですが、昼間ですとエンジン音もかき消されることが多くライトも点けていないので対向車に気付かず事故になってしまうこともあります。

せまい道路=車がほとんど通らない

という認識ではなく、通るかもしれないという気持ちで運転するだけで事故は減少する気がします。

 
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交通事故の相談をする際に用意していただきたい書類とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭われて困っている場合にはまず相談したい方が多いと思います。

弁護士や行政書士、市役所、区役所等に相談される時には以下の書類を最低限持っていかれると、スムーズです。

・ 交通事故証明書

・ 事故発生状況報告書

交通事故証明書は事故の発生日や場所、当事者の氏名等が記載されている書類です。最寄の警察署などで申請用紙を取得して取り寄せておきましょう。

事故発生状況報告書は図でどのような事故だったかを簡潔に書いたものです。車と歩行者の事故で信号が青で~、など簡単で構いませんので相談する際に持っていかれると相談を受ける側も状況が分かりやすいです。

また、どんなことで困っているかなどもまとめていただくと、相談された際にアドバイスがしやすいかと思われます。

 
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加害者の態度が悪いと慰謝料は増額する?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故は本当に一つとて同じ事故というのはありえません。

被害者の年齢、怪我、年収、治療期間などが同じでも、慰謝料に差が出てくることがあります。

その違いが出てくる一つの原因が加害者の事故後の対応です。

加害者が事故を起こした後に、救護もせず、謝罪もせず、事実と違う主張を続け自らの非を捻じ曲げようとした場合などには慰謝料増額となるケースが多々あります。

事故を起こしてしまったことはどうしようもありませんが、その後の態度、対応にはきちんと誠実に被害者と向き合わないといけないと思います。

 

 
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交通事故で死亡した場合の相続税は?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまい、加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料には税金はかかりませんが、怪我ではなく死亡した場合は、遺族に損害賠償金が支払われますが、その場合には相続税はかかるのでしょうか?

原則は、交通事故で死亡した場合の相続税はかかりません。

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているためです。

ただし、被相続人(交通事故で被害にあった死亡者)が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

交通事故で損害賠償金を受け取っても元の生活を完全に取り戻せるとは限らないので、こういう税金の措置はずっと続けていってほしいと思います。

 
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交通事故で受け取った治療費や慰謝料などには税金はかかるのか?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

現在、交通事故で加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料などには税金は原則かかりません。

また、見舞金に関しても社会通念上ふさわしい金額のものに関しては税金はかかりません。

しかし事業者でトラックで商品を配送中等に事故に遭い、商品が使い物にならなくなり、その商品に対しての損害賠償金に関しては収入金額に代わるものとみなされ税金がかかります。

 
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休業損害(無職者の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

無職者の場合の休業損害はどうなるのでしょうか?

基本的には、休業損害は発生しません。

しかし、事故前に内定をもらっていた場合や、就職活動を行っていた場合などは休業損害が認められることが多いです。

主婦の場合と同じで、保険会社は示談案で無職者の休業損害部分を0円で提示することがありますが、上記のような事情がある場合はそれを説明して就労の蓋然性があったことを示しましょう。

 
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休業損害(主婦の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

主婦が交通事故に遭った場合は、休業損害は認められるのでしょうか?

主婦の場合は、たしかに給料というかたちで収入があるわけではありませんが、事故の怪我により家事ができなくなれば、誰かがその家事をすることになります。

そのため主婦も主婦業として休業損害が認められます。

たまに保険会社の示談案で主婦の方の交通事故は休業損害の部分が0円で提示されていることがありますが、その場合はきっちり請求するべきです。

 
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交通事故紛争処理センターとは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故紛争処理センターとは、交通事故での示談・あっせんを行う機関です。

交渉に不慣れの場合や損害賠償についての知識がなくても中立の立場になって適切に処理してくれますし、費用も無料となっています。

以下の場所に9つあります。

・ 東京本部

〒163-0925
新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
TEL.03-3346-1756 FAX.03-3346-8714

・ 札幌支部

〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館4階
TEL.011-281-3241 FAX.011-261-4361

・ 仙台支部

〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-1
仙台三菱ビル4階
TEL.022-263-7231 FAX.022-268-1504
 ※5月1日より下記住所に移転いたします。
 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1
          仙台第一生命タワービルディング11階

・ 名古屋支部

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491 FAX.052-581-9493

・ 大阪支部

〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277 FAX.06-6227-9882

・ 広島支部

〒730-0032 広島市中区立町1-20
NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421 FAX.082-245-7981

・ 高松支部

〒760-0033 高松市丸の内2-22
香川県弁護士会館3階
TEL.087-822-5005 FAX.087-823-1972

・ 福岡支部

〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル10階
TEL.092-721-0881 FAX.092-716-1889

・ さいたま相談室

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-75-1
太陽生命大宮吉敷町ビル2階
TEL.048-650-5271 FAX.048-650-5272

・ 金沢相談室

〒920-0853 金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル12階
TEL.076-234-6650 FAX.076-234-6651

交通事故紛争処理センターをご利用する場合は、まずはお電話することからはじまります。

 

 
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通院にタクシーを使っていいの?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故で怪我をした場合の交通費に関してです。

通院するためにタクシーを使用していいかどうかですが、ケースバイケースになります。

そして原則は公共交通機関を使った場合の料金を請求できることになっています。

そして「必要かつ相当な治療のための通院交通費のみ」が認められることになります。

自家用車などで通院した場合はガソリン代や駐車場代などの実費相当額が認められます。

タクシーを利用する際には、その利用がやむを得ないと認められなければなりません。足を骨折してあるけない場合などがそうです。

軽い怪我でタクシーを使っても認められないことがありますので、十分な事情があるときだけ使うようにしましょう。

またタクシーを使用した場合には、必ず領収書をもらうようにしてください。
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