カテゴリー別アーカイブ: 注意点

医師への自覚症状の訴え

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

事故に遭い病院で医師と面談する際には必ず全ての自覚症状を伝えるようにしてください。

残念ながら完治せずに後遺症が残り症状固定となったときに書いてもらう後遺障害診断書の時もそうですが、余すことなく伝えるようにしてください。

最初は勘違いかもしれないと思い、後から違う場所も痛いと思って伝えても事故によるものだと認められないことがあります。

後遺障害の等級認定の際にも重要になりますので、自覚症状は全て伝えるようにしましょう。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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刑事裁判と民事裁判は別物

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故の加害者になってしまったが、刑事裁判では無罪になった場合は民事裁判では損害賠償金も支払わないでいいのでしょうか?

刑事裁判と民事裁判は別物なので、刑事裁判で無罪となった場合でも民事裁判では損害賠償金の支払いを命じられることがよくあります。

刑事裁判とは十中八九では刑罰を課すことはできないのですが、民事裁判ですと十中八九の判断で被害者の損害を負担させることができます。

ですので、万が一加害者になってしまった場合で、刑事裁判では無罪になったから何も賠償する義務がないとは思わないことです。

 

 
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症状固定「後」には治療費が出ない!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害に遭い治療が終わっても後遺症が残る場合は、原則「症状固定後」となり治療費を加害者側(保険会社等)に支払ってもらうことはできなくなります。

治療を打ち切られても保険会社から健康保険で治療を続けることは可能です、と言われることはありますが、その治療費は保険会社は負担することはないので自費での治療になります。

休業損害も出なくなります。

症状固定とは治療が終わった時期をいいます。それは一言でいうと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」をいいます。

その時期を保険会社の方から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることが多いですが、まだ治療を続けた方がいいと思ったら主治医の先生とよく相談をしてください。

 
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代理人に注意!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故の示談交渉で加害者の代理人が出てくるケースはよくあります。

そのほとんどが保険会社の担当者や弁護士ですので、問題になることはあまりありません。

しかし、「示談屋」といわれる人達もいることはたしかですので、注意が必要です。

よく素性が分からない人が代理人として出てきたら、委任状と提出を求めて下さい。

委任状などない、と言ってきた場合は示談屋の可能性が高いので示談交渉に応じるのは控えたほうがいいでしょう。

 
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事故現場でチェックすること

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故現場でチェックしておくべきことはたくさんあります。事故に遭ってしまいすぐに病院に運ばれた場合はどうしようもないですが、そうでない場合は警察が調べてくれることもありますが、以下のことをチェックするようにしてください。

・ 相手の車の情報(ナンバー、車種、色)

・ 相手の連絡先(名刺、免許証を見せてもらう)

・ 保険関係(保険の証券番号)

・ 車の所有者(車検証)

・ 事故状況(携帯カメラなどで、現場と車を撮る)

・ 目撃者(証言内容)

以上のようなことを調べておくことをお勧めします。これは事故後の補償に関することもそうですが、警察がくるまでは時間がありますし、事実を捻じ曲げられてしまう恐れもあるためです。

車の所有者を調べておくことは、加害者本人に賠償する資力がなくても所有者に請求できる可能性があるためです。

中々とっさに全てを行うことは難しいかもしれませんが、車の車検証と一緒にチェック表などを作って入れておくのがいいかもしれません。

 
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保険会社と示談交渉をする際に知っておくこと①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故で被害者になった場合、普通は加害者は任意保険に入っているので加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。

示談交渉に入る前に被害者は、

「保険会社は営利企業であるため最初の交渉では被害者にとっては低い額を提示してくることが多い」

ということを知っておく必要があります。

事故に遭ってしまったら今後の生活にも響くため納得できない額であったらサインをする必要はありません。

妥当な金額を知るためには専門家に相談をしてみるのもいいと思います。

行政書士や弁護士ならば損害額の計算をしてくれます。

たとえ交通事故を専門としていない場合でも紹介してくれることが多いです。

 
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示談書を交わすときの注意点①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害者になってしまい加害者と示談書を交わすときには、次のような一文を入れるといいと思います。

示談をすると基本的その内容を覆せないので、示談の時には予想しなかった後遺症が出てきた時に大変困ってしまいます。

念のため示談書には、

「将来、本件事故を原因とする後遺症が発生したときには別途補償する」

というような一文を加えておいたほうがいいでしょう。

ただしその後遺症が事故との因果関係を明らかにしなければいけません。

 
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