過失相殺の修正要素とは?

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交通事故は加害者が全ての責任を負う場合だけでなく、被害者にもある程度の責任がある場合があります。

その割合に応じて加害者から被害者に支払われる賠償額が減らされることがあります。

同じような事故でも以下のような場合には、過失割合が修正されることがあります。

「修正要素」と言われます。

歩行者と車の事故などでは、事故が夜間の時や、歩行者がふらふら歩いていた時には、歩行者の過失割合が大きくなることがあります。

逆に、幼児や児童または老人(65歳以上)の歩行者の場合には歩行者の過失割合が減ることがあります。

保険会社の提示する過失割合にはこの修正要素を考慮せずに、加害者に有利(保険会社側)な過失割合を提示してくることもあるので注意が必要です。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
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交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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交通事故における損益相殺とは?

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交通事故に遭った被害者は事故により生命保険金などの利益を受け取ることがあります。

交通事故の総損害額を計算した時にその総損害額から利益を控除(引く)ことを損益相殺といいます。

①控除されるもの(損益相殺されるもの)

・ 自賠責損害賠償額

・ 政府保障事業の賠償額

・ 労災の休業補償給付金

・ 健康保険の傷病手当金

などは総損害額から引かれてしまいます。

 

②控除されないもの(損益相殺されないもの)

・ 生命保険金

・ 労災の特別支給金

・ 香典、見舞金

・ 介護費用の公的扶助

などは控除されません。

 

例えば、被害者が死亡した場合で総損害額が1億円だとしたら加害者側から1億円が支払われても自分が加入していた生命保険金が1億円だとしたら合計2億円をもらえることになります。

 

 
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物損事故での修理費とは?

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事故に遭ってしまい、怪我はなくても車やバイクが損壊してしまうことはよくあります。

加害者側の自賠責保険は人身だけの適用なため、加害者又は加害者側の任意保険に修理費を請求することになります。

しかし一概に修理費を請求するといっても、修理をした方が買換え費用よりも高くなるときは修理費を請求することはできません。

もちろん、加害者側が認めれば修理費の請求はできますが、修理費よりもその車の事故当時の中古価格の方が安いときなどは買換え差額費の請求となってしまいます。

買換えにかかる費用として登録費用、車庫証明費用、自動車取得税などは損害として認めれれ、加害者側に請求することができます。

 
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傷害慰謝料の算出方法とは?

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事故に遭い、通院や入院をするとその期間に応じて慰謝料が算出されます。

通院より入院した方が重い怪我なので同じ期間の場合は入院の方が慰謝料の計算は高くなります。

当然、長い期間、通院や入院をした方がもらえる額が多くはなりますが、もう治っているのに通院や入院をするとその期間は慰謝料の計算から除外されてしまうこともあります。

しかし逆に仕事や家庭の都合で通院や入院を打ち切らざるを得ないこともあります。

そういう場合は個別事情を考慮して慰謝料を増額することがあります。

具体的には、被害者が幼児を持つ母親の場合、仕事で入院期間を短縮した場合、などが該当します。

また、入院待機中の期間、ギブス固定で自宅療養期間中は入院期間とみなすことがあります。

 
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保険会社が認めたがらない?意見書作成料や必要な資料の取得費用は認められるか?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

慰謝料、休業損害、通院費、などは最初から加害者側の任意保険会社も認めて損害賠償請求項目に入れてくることが多いです。

しかし、被害者側が過失割合を調査するための費用の書類取得料金や旅費、病院での事故との因果関係を調べるための医師の意見書作成代、加害者との任意保険会社との交渉の電話代などは、認めたがらない傾向にあります。

しかし、こういった費用も過去の判例で必要かつ相当な範囲であれば認められていることが多いです。

こういった費用も認められるのかどうかを調べる時には行政書士や弁護士に相談してみましょう。

加害者側の任意保険会社に「これは請求できますか?」と聞いてみても「無理です」と言われるだけです。

 
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葬儀費用はどうなるか?

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交通事故で治療をしたが、亡くなった場合の葬儀費用はどうなるのでしょうか?

原則、交通事故での葬儀費用は150万円です。

150万円を下回る場合は、実際に支出した額となります。

もちろん原則なので、事故態様等から葬儀等を手厚く対応した結果150万円を超える葬儀費用を相当とした事例もあります。

香典については、損害として認められません。

150万円という定額制には、葬儀費用の支出は時期が早まっただけという考えもあります。

 

 

 
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謝礼金は損害として認められるか?

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交通事故で怪我をして医師や看護師又は輸血を申し出てもらうなどしてお世話になる方が出てきます。

そういった方々に謝礼金を渡した場合は、損害として認められるのでしょうか?

その全部が認められるわけではありませんが、

社会通念上相当なものであれば、損害として認めれることがある」

ということになっています。

あまりに高額な謝礼金は損害として認めれらないこともありますが、社会通念上相当な額に限っては治療費の一部としても考えられるため損害項目として認められます。

 
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通院交通費の範囲はどこまで認められる?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

タクシーで通院した場合は通院交通費は認められるのでしょうか?

という質問を受けることがあります。

これは、ケースバイケースでありますが、歩くのも難しく、人目につくことが精神的に苦痛であるとされる症状の場合、バスや電車などの公共機関をを使うことが難しい場合、などにタクシーでの通院交通費は認められます

その際には、必ず領収書をもらって保存しておくことが大切です。

軽い打撲等での毎回の通院にタクシーを使った場合は中々認められにくい傾向にあります。

 

自家用車で通院した場合には、ガソリン代や駐車料金などが認められますが、駐車場料金を支払った際の領収書や家から病院までの距離によってガソリン代が決まりますので、何回自家用車で行ったかなどは数えておくことが大切です。

 
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症状固定後には絶対に治療費は請求できないのか?

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そもそも症状固定とは「治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない時」を指しますが、治療が全く不要になるということも少なく、医者から「月1くらいで定期検査に来て下さい」「リハビリは続けて下さい」と言われることもあるかと思います。

はたしてその定期検査やリハビリの費用は請求できるのでしょうか?

基本的には保険会社は費用を請求しても「症状固定後の治療費については支払えません」と言ってくるでしょう。

じゃあどうすればいいのか?と言えば現実的には慰謝料でその分を埋めるというのが一般的かもしれません。

しかし将来手術をしなければいけない必要性・相当性が高い場合などで医師の証明書等が場合などはその全額とはいかないこともありますが、(症状や個別事情による)認められる余地があります。

 
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入院中の個室費用は請求できるのか?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭って入院する時に、個室を使ったら個室使用料を請求できるのかという問題があります。

被害者の方からすると、加害者のせいで入院することになったのだから、当然個室の使用を認めてほしいところではあると思います。

しかし、原則個室使用料は認められていません

原則なので、もちろん例外もあり

・ 被害者の怪我が重い

・ 大部屋のベッドが空いてなかった

・ 医師からの指示

などがあれば、認められます。

必要性がある場合には個室を使用できると考えて下さい。

 

 
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