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示談書を交わすときの注意点①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害者になってしまい加害者と示談書を交わすときには、次のような一文を入れるといいと思います。

示談をすると基本的その内容を覆せないので、示談の時には予想しなかった後遺症が出てきた時に大変困ってしまいます。

念のため示談書には、

「将来、本件事故を原因とする後遺症が発生したときには別途補償する」

というような一文を加えておいたほうがいいでしょう。

ただしその後遺症が事故との因果関係を明らかにしなければいけません。

 
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