月別アーカイブ: 2013年11月

整形外科と接骨院

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

 整形外科と接骨院についてです。

交通事故に遭うと整形外科か接骨院に通われる方が多いかと思います。

接骨院の方が遅くまで営業していたり、近場にあったりなどで整形外科よりも接骨院に通いたいという方も多いかと思います。

しかし、健康保険を使用する場合は整形外科と接骨院の両方には使えません

また治療方針なども違います。

後遺障害診断書を書いてもらうのは整形外科の先生になりますので、怪我と事故との因果関係を立証してもらう意味でも、まずは整形外科の先生に診察してもらい、その上で接骨院での治療の必要性や治療の適応を考慮してもらってから接骨院に通われた方がいいでしょう。

またその際に相手方保険会社にも連絡を入れるべきです。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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顧問医とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭い、損害賠償の交渉になると加害者側の保険会社の顧問医の意見書なるものが出てくることがあります。

顧問医というのは医者なのでもちろん医学的知識は豊富なのですが、保険会社と顧問契約をしているということを忘れてはいけません。

加害者側の保険会社が被害者との交渉を有利にするため医学的知識を得るために契約しているのです。

その顧問医の意見書なるものは、大抵は被害者に不利な意見書となっています。

ただし直接被害者のことを診たわけでもなく、資料も不十分な状態での意見となることが多いため、慎重に見極めなければなりません。

当然、顧問医の意見よりも主治医の意見の方が尊重されます。

 
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治療終了と治療費の支払いの終了とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故で治療をしていると「治療終了」と「治療費の支払いの終了」があります。

治療終了と治療費の支払いの終了はイコールではありません。

基本的に治療終了とは医師の判断で治療が終了となります。完治またはこれ以上治療しても良くならないと判断して治療が終了となります。

希に被害者(患者)の方から事情があって治療終了となることがあります。

そしてよくあるのが、加害者側の保険会社から患者と医師に

「治療終了をしてください」

と言ってくることがあります。

要は打ち切りです。

ただし正確には「治療費の支払いを終了」します。ということであり、治療の終了までを強制される筋合いはありません。

被害者(患者)は保険会社からそう言われても、治療の継続を健康保険や自由診療で継続することができます。

保険会社から打ち切りと言われても、今後の体の事を考えて医師と相談して治療の継続をするのか否かを相談するべきです。

保険会社から

「治療の終了です」

と言われてしまうと、しぶしぶ治療を終了しなければならないのか、と思ってしまいがちですが、

「治療費の支払いを終了します」

ということなので、治療の続けるのかどうかはよく考えて相談して決めてください。

 

 

 
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