示談書を公正証書にしておくメリットとは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故後に示談書を作成する場合ですが、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の示談書にサインすることにより後日(大体2週間前後)被害者指定の口座に賠償金を振り込まれて終了になります。

しかし、加害者が任意保険に加入してない時に示談書を作成し、分割払い等とするときには示談書は公正証書で作成することをお勧めします。

なぜなら元々加害者に資力がないからこそ、任意保険に加入していないことが多く、分割払いだと賠償金の支払いが滞ることが多いからです。

公正証書で示談書を作成し、強制執行認諾文言を記載しておくと加害者が支払いを怠った場合、強制執行ができるからです

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
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