タグ別アーカイブ: 保険会社

交通事故で死亡した場合の相続税は?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまい、加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料には税金はかかりませんが、怪我ではなく死亡した場合は、遺族に損害賠償金が支払われますが、その場合には相続税はかかるのでしょうか?

原則は、交通事故で死亡した場合の相続税はかかりません。

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているためです。

ただし、被相続人(交通事故で被害にあった死亡者)が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

交通事故で損害賠償金を受け取っても元の生活を完全に取り戻せるとは限らないので、こういう税金の措置はずっと続けていってほしいと思います。

 
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休業損害(無職者の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

無職者の場合の休業損害はどうなるのでしょうか?

基本的には、休業損害は発生しません。

しかし、事故前に内定をもらっていた場合や、就職活動を行っていた場合などは休業損害が認められることが多いです。

主婦の場合と同じで、保険会社は示談案で無職者の休業損害部分を0円で提示することがありますが、上記のような事情がある場合はそれを説明して就労の蓋然性があったことを示しましょう。

 
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休業損害(主婦の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

主婦が交通事故に遭った場合は、休業損害は認められるのでしょうか?

主婦の場合は、たしかに給料というかたちで収入があるわけではありませんが、事故の怪我により家事ができなくなれば、誰かがその家事をすることになります。

そのため主婦も主婦業として休業損害が認められます。

たまに保険会社の示談案で主婦の方の交通事故は休業損害の部分が0円で提示されていることがありますが、その場合はきっちり請求するべきです。

 
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症状固定「後」には治療費が出ない!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害に遭い治療が終わっても後遺症が残る場合は、原則「症状固定後」となり治療費を加害者側(保険会社等)に支払ってもらうことはできなくなります。

治療を打ち切られても保険会社から健康保険で治療を続けることは可能です、と言われることはありますが、その治療費は保険会社は負担することはないので自費での治療になります。

休業損害も出なくなります。

症状固定とは治療が終わった時期をいいます。それは一言でいうと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」をいいます。

その時期を保険会社の方から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることが多いですが、まだ治療を続けた方がいいと思ったら主治医の先生とよく相談をしてください。

 
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