タグ別アーカイブ: 運行供用者

事故現場でチェックすること

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故現場でチェックしておくべきことはたくさんあります。事故に遭ってしまいすぐに病院に運ばれた場合はどうしようもないですが、そうでない場合は警察が調べてくれることもありますが、以下のことをチェックするようにしてください。

・ 相手の車の情報(ナンバー、車種、色)

・ 相手の連絡先(名刺、免許証を見せてもらう)

・ 保険関係(保険の証券番号)

・ 車の所有者(車検証)

・ 事故状況(携帯カメラなどで、現場と車を撮る)

・ 目撃者(証言内容)

以上のようなことを調べておくことをお勧めします。これは事故後の補償に関することもそうですが、警察がくるまでは時間がありますし、事実を捻じ曲げられてしまう恐れもあるためです。

車の所有者を調べておくことは、加害者本人に賠償する資力がなくても所有者に請求できる可能性があるためです。

中々とっさに全てを行うことは難しいかもしれませんが、車の車検証と一緒にチェック表などを作って入れておくのがいいかもしれません。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区

公式ページはこちら↓
muryosoudan

誰に責任をとってもらえばいいの?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭ってしまい、加害者に損害賠償請求をしようと思っても

加害者には賠償能力がない場合があります。

直接加害者に請求するのが筋ではありますが、

「運行供用者責任」がある場合は、加害者以外にも損害賠償請求を

することができる場合があります。

「運行供用者とは自己のために自動車を運行の用に供する者は、

その運行によって他人の生命または身体を害したときは、

これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」

とあります。

次のような場合などに加害者以外にも請求できる可能性があります。

・ 加害者が学生などで経済的に独立していなく、車の維持費は親が出していた場合の親

・ 会社の車を従業員が無断運転をした場合のその会社

・ 下請け、元請け関係のある場合の元請け

・ 鍵をつけたまま車を放置して盗難された車が事故を起こした場合の車の所有者

運行供用者にしたら自分の責任ではないのに賠償することになるので、

たまったものではありませんが、被害者からしたら請求できる者の幅が大きくなるので、

被害者救済の一つの制度といえると思います。

 

交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横 浜市南区

公式ページはこちら↓
muryosoudan