月別アーカイブ: 2013年7月

休業損害(自営業者で過少申告又は申告していなかった場合)とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

自営業者の場合、収入を立証する場合は確定申告の額によって証明しますが、実際には収入があったにも関わらず申告をしていなかったり、少なく申告していたということもあります。

交通事故に遭った場合に相手先の保険会社から休業損害の額は確定申告の額しか認められないと言われた方もいるかと思います。

実際の収入額を後から証明するのは非常に困難なので、きちんと申告しておくことが大切です。

ただ絶対に確定申告の額でしか休業損害が認められないということではなく、ある程度「これぐらいなら収入があったことが推定できる」ということならば確定申告の額よりも多くの休業損害が認められることもあります

 
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休業損害(有給休暇を使用した場合)とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

サラリーマンの方が交通事故に遭い仕事を休み、その際に有給休暇を使用した場合の休業損害は認められるのでしょうか?

答えは休業損害として認められます

サラリーマンの方からすれば本来、休暇をとれる権利として有給休暇があるのですから、事故により仕方なく使ってしまった有給休暇は休業損害として認められて当然です。

もし加害者側の保険会社から有給休暇を使用された日数に対しての休業損害が認められてなかったら、しっかりと主張しましょう。

 
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慰謝料ってどうやって決まるの?(入院・通院)

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故で入院・通院した時の慰謝料とはどうやってきまるのでしょうか?

慰謝料は、入院・通院の期間と実際に入院・通院をした日により決まります

それなら入院・通院期間を延ばせば慰謝料も増えると思いがちですが、もう治っているのに治療を続けた場合などは、その分の治療費も慰謝料も認められない場合があります。

反対に痛くて入院・通院をしたいけど、実際には仕事が忙しいことや家庭の事情などで入院・通院できないということもあるかと思います。

残念ですが、保険会社はそういった我慢して入院・通院しなかったからといってその分を考慮してくれ、と言っても中々対応してくれないことが多いみたいです。

痛い場合はあまり無理をせずに、入院・通院をすることをお勧めします。

 
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後遺障害診断書は誰が書けるの?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭い、怪我をした場合はまず病院へ行くと思いますが、通院は整骨院ということもよくあります。

しかし、長期間治療をした後に後遺障害診断書の作成を頼む時は、医師でなければ後遺障害診断書の作成ができないので、整骨院の先生ではなく医師に作成を依頼する必要があります。

医師からしても、長期間、通院してこないで後遺障害診断書のみ書いてくれと言われても、中々難しいこともあります。

ですので、普段の治療は整骨院でも定期的に医師の診断も受けておくことが重要です。

そうしないと、後遺障害認定の手続きに支障が生じることもあります。

 

 
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