月別アーカイブ: 2013年10月

健康保険と自由診療

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故での治療には健康保険を使用する場合と自由診療の場合があります。(労災の場合もあります)

結局どちらがいいのでしょうか?

どちらにもメリットとデメリットがあります。

治療法に関していうと、健康保険は薬剤の種類・量・リハビリ回数に成約がありますが、自由診療はそういった制約がないので交通事故で緊急対応せざるを得ない時には健康保険よりも適していると言えます。

治療費に関しては、自由診療は健康保険と比べると平均して約2倍の治療費かかります。長期間治療をする必要があり、加害者が治療費を支払えない状態であるならば健康保険を使用した方が被害者にとってはいいでしょう。

たまに加害者側の保険会社が自分の所では治療費を多く支払いたくないから、病院に健康保険を使用することを強要してきたりします。

ごく稀に病院側も健康保険の使用を認めない、と言うこともあります。(認めないと言われても被害者が健康保険の使用を求めれば使用することができますが、多くの被害者は病院が使えないと言えばそれまででしょう)

もちろんこういった保険会社や病院だけではありませんが、言われるがままにしてしまうと適切な治療を受けることができなくなり、身体に重い障害を残してしまうこともあるので、健康保険や自由診療の事を理解することも大切です。

 

 
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自賠責保険の限度額(共同不法行為の場合)はいくらになる?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

共同不法行為とは簡単に言うと加害車両が複数ある場合のことです。(交通事故の場合)

自賠責保険は交通事故の怪我の場合は120万円支払限度額になります。

治療費や通院費、休業損害を合わせると、あっという間に限度額に達してしまうことがあります。

しかし共同不法行為で加害車両が複数ある場合、被害者はそれぞれの車の自賠責保険に請求できるため加害車両が2台の場合は240万円、3台の場合は360万円と支払限度額が増えていきます。

ただし、支払限度額が増えるだけで損害賠償額が増えるわけではないので、2台の場合は倍の請求ができるというわけではありません。

 

 
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政府保障事業とは

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

被害者救済のための制度として政府保障事業というものがあります。

・ ひき逃げされた場合

・ 自賠責保険に加入していない車にひかれた場合

・ 盗難車により事故にあった場合

などの事故の場合に加害者側から賠償を受けられないことがあります。そんな時に政府保障事業に請求することができる制度となっています。

 

自賠責保険と同様に怪我の場合は120万円まで請求ができたりしますが、自賠責保険と違う特色として、

・ 内払制度がない

・ 支払時期が自賠責保険と比べて遅い

・ 治療には健康保険を使う(自賠責保険では自由診療と健康保険のどちらでもいい)

などがあります。

日本の制度としてどのような事故でも最低限度の保障が受けられるようにしようとしていることが伺えます。

ただ実際には最低限度の保障では済まない事例がほとんどです。

 
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