月別アーカイブ: 2013年3月

労災保険が使える場合とは

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故にも労災保険が使える場合があります。

仕事中や通勤途中の事故ならば自賠責保険以外にも労災保険が使えます。

ただし、「通勤途中」とは途中で寄り道した場合や個人的な用事をしたときは

該当しなくなってしまいますので注意が必要です。

さて、労災保険のいいところは、

健康保険と違い、労災保険は治療費の個人負担がないところです。(健康保険は3割)

他にも特別支給金が出ます。

労災を使おうとすると、会社側は難色を示す時もありますが、

交通事故で労災を使用した場合は保険料がアップすることはないので

どうせ会社が労災を使ってくれないからなあ、とあきらめないで

相談をしてみてください。

 

交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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誰に責任をとってもらえばいいの?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭ってしまい、加害者に損害賠償請求をしようと思っても

加害者には賠償能力がない場合があります。

直接加害者に請求するのが筋ではありますが、

「運行供用者責任」がある場合は、加害者以外にも損害賠償請求を

することができる場合があります。

「運行供用者とは自己のために自動車を運行の用に供する者は、

その運行によって他人の生命または身体を害したときは、

これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」

とあります。

次のような場合などに加害者以外にも請求できる可能性があります。

・ 加害者が学生などで経済的に独立していなく、車の維持費は親が出していた場合の親

・ 会社の車を従業員が無断運転をした場合のその会社

・ 下請け、元請け関係のある場合の元請け

・ 鍵をつけたまま車を放置して盗難された車が事故を起こした場合の車の所有者

運行供用者にしたら自分の責任ではないのに賠償することになるので、

たまったものではありませんが、被害者からしたら請求できる者の幅が大きくなるので、

被害者救済の一つの制度といえると思います。

 

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タイヤのすり減り

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

事故の予防をする方法は色々とあると思いますが、

タイヤを変えるだけで、大幅に「止まる」ということが車はできるようになります。

もちろんバイクもです。

ブレーキももちろん重要ですが、擦り減ったタイヤと溝が深いタイヤは歴然の差です。

いざという時に「止まれる」車にしておくことはドライバーの義務だと思います。

機会があればタイヤを変える時にいいタイヤ(高いタイヤ?)

を購入してみてください。

「こんなに違うの?」

とびっくりすると思います。

制動距離が雲泥の差です。

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原付の保険とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

原付に乗る方はほぼ全員「自分は保険に入っている」と思っています。

しかし

保険に入っている=事故が起きても大丈夫

という感覚の方が多いと思いますが、原付の場合

自賠責保険だけで、任意保険に加入している方は少ないと思います。

自賠責保険とは国が加入を義務付けている

「最低限度」の保険です。

そのため相手を死亡させた場合や、重い障害を負わせてしまった場合などは、

自賠責保険だけでは払いきれず、私財を投げ売ってでも相手の治療費や慰謝料を

ねん出しなくてはならないこともあります。

原付は車に比べてスピードはそこまで出ませんが、

走る凶器であることは変わらないので、自賠責保険だけでなく任意保険の加入を

お勧めします。

 

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ブログはじめました

はじめまして、事故サポほっとライン行政書士の荒川俊です。

公式ホームページとは違い、ブログでは交通事故業務にまつわる

さまざまなできごとや情報を不定期きままに投稿していきます。

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