事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。
交通事故にも労災保険が使える場合があります。
仕事中や通勤途中の事故ならば自賠責保険以外にも労災保険が使えます。
ただし、「通勤途中」とは途中で寄り道した場合や個人的な用事をしたときは
該当しなくなってしまいますので注意が必要です。
さて、労災保険のいいところは、
健康保険と違い、労災保険は治療費の個人負担がないところです。(健康保険は3割)
他にも特別支給金が出ます。
労災を使おうとすると、会社側は難色を示す時もありますが、
交通事故で労災を使用した場合は保険料がアップすることはないので
どうせ会社が労災を使ってくれないからなあ、とあきらめないで
相談をしてみてください。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの 情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。
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