月別アーカイブ: 2013年4月

交通事故で受け取った治療費や慰謝料などには税金はかかるのか?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

現在、交通事故で加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料などには税金は原則かかりません。

また、見舞金に関しても社会通念上ふさわしい金額のものに関しては税金はかかりません。

しかし事業者でトラックで商品を配送中等に事故に遭い、商品が使い物にならなくなり、その商品に対しての損害賠償金に関しては収入金額に代わるものとみなされ税金がかかります。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区

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休業損害(無職者の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

無職者の場合の休業損害はどうなるのでしょうか?

基本的には、休業損害は発生しません。

しかし、事故前に内定をもらっていた場合や、就職活動を行っていた場合などは休業損害が認められることが多いです。

主婦の場合と同じで、保険会社は示談案で無職者の休業損害部分を0円で提示することがありますが、上記のような事情がある場合はそれを説明して就労の蓋然性があったことを示しましょう。

 
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休業損害(主婦の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

主婦が交通事故に遭った場合は、休業損害は認められるのでしょうか?

主婦の場合は、たしかに給料というかたちで収入があるわけではありませんが、事故の怪我により家事ができなくなれば、誰かがその家事をすることになります。

そのため主婦も主婦業として休業損害が認められます。

たまに保険会社の示談案で主婦の方の交通事故は休業損害の部分が0円で提示されていることがありますが、その場合はきっちり請求するべきです。

 
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交通事故紛争処理センターとは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故紛争処理センターとは、交通事故での示談・あっせんを行う機関です。

交渉に不慣れの場合や損害賠償についての知識がなくても中立の立場になって適切に処理してくれますし、費用も無料となっています。

以下の場所に9つあります。

・ 東京本部

〒163-0925
新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
TEL.03-3346-1756 FAX.03-3346-8714

・ 札幌支部

〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館4階
TEL.011-281-3241 FAX.011-261-4361

・ 仙台支部

〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-1
仙台三菱ビル4階
TEL.022-263-7231 FAX.022-268-1504
 ※5月1日より下記住所に移転いたします。
 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1
          仙台第一生命タワービルディング11階

・ 名古屋支部

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491 FAX.052-581-9493

・ 大阪支部

〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277 FAX.06-6227-9882

・ 広島支部

〒730-0032 広島市中区立町1-20
NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421 FAX.082-245-7981

・ 高松支部

〒760-0033 高松市丸の内2-22
香川県弁護士会館3階
TEL.087-822-5005 FAX.087-823-1972

・ 福岡支部

〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル10階
TEL.092-721-0881 FAX.092-716-1889

・ さいたま相談室

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-75-1
太陽生命大宮吉敷町ビル2階
TEL.048-650-5271 FAX.048-650-5272

・ 金沢相談室

〒920-0853 金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル12階
TEL.076-234-6650 FAX.076-234-6651

交通事故紛争処理センターをご利用する場合は、まずはお電話することからはじまります。

 

 
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通院にタクシーを使っていいの?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故で怪我をした場合の交通費に関してです。

通院するためにタクシーを使用していいかどうかですが、ケースバイケースになります。

そして原則は公共交通機関を使った場合の料金を請求できることになっています。

そして「必要かつ相当な治療のための通院交通費のみ」が認められることになります。

自家用車などで通院した場合はガソリン代や駐車場代などの実費相当額が認められます。

タクシーを利用する際には、その利用がやむを得ないと認められなければなりません。足を骨折してあるけない場合などがそうです。

軽い怪我でタクシーを使っても認められないことがありますので、十分な事情があるときだけ使うようにしましょう。

またタクシーを使用した場合には、必ず領収書をもらうようにしてください。
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症状固定「後」には治療費が出ない!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害に遭い治療が終わっても後遺症が残る場合は、原則「症状固定後」となり治療費を加害者側(保険会社等)に支払ってもらうことはできなくなります。

治療を打ち切られても保険会社から健康保険で治療を続けることは可能です、と言われることはありますが、その治療費は保険会社は負担することはないので自費での治療になります。

休業損害も出なくなります。

症状固定とは治療が終わった時期をいいます。それは一言でいうと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」をいいます。

その時期を保険会社の方から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることが多いですが、まだ治療を続けた方がいいと思ったら主治医の先生とよく相談をしてください。

 
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休業損害(会社役員の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

休業損害とは、交通事故に遭わなければ本来働いて手に入れることができた労働収入のことです。

会社役員の方が交通事故に遭われた場合はどういうことになるでしょうか?

会社役員は事故で労働できなかった期間の「労務提供部分」が休業損害となります。

実際に役員として労働して得ることができる収入部分に関しては休業損害として認められますが、労働しなくても得られる利益配当部分に関しては休業損害とは認められないことになります。

一人社長などでほとんどが労務提供部分の収入の場合はそのほとんどが休業損害として計算されることになります。

 
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代理人に注意!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故の示談交渉で加害者の代理人が出てくるケースはよくあります。

そのほとんどが保険会社の担当者や弁護士ですので、問題になることはあまりありません。

しかし、「示談屋」といわれる人達もいることはたしかですので、注意が必要です。

よく素性が分からない人が代理人として出てきたら、委任状と提出を求めて下さい。

委任状などない、と言ってきた場合は示談屋の可能性が高いので示談交渉に応じるのは控えたほうがいいでしょう。

 
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示談書を公正証書にしておくメリットとは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故後に示談書を作成する場合ですが、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の示談書にサインすることにより後日(大体2週間前後)被害者指定の口座に賠償金を振り込まれて終了になります。

しかし、加害者が任意保険に加入してない時に示談書を作成し、分割払い等とするときには示談書は公正証書で作成することをお勧めします。

なぜなら元々加害者に資力がないからこそ、任意保険に加入していないことが多く、分割払いだと賠償金の支払いが滞ることが多いからです。

公正証書で示談書を作成し、強制執行認諾文言を記載しておくと加害者が支払いを怠った場合、強制執行ができるからです

 
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事故現場でチェックすること

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故現場でチェックしておくべきことはたくさんあります。事故に遭ってしまいすぐに病院に運ばれた場合はどうしようもないですが、そうでない場合は警察が調べてくれることもありますが、以下のことをチェックするようにしてください。

・ 相手の車の情報(ナンバー、車種、色)

・ 相手の連絡先(名刺、免許証を見せてもらう)

・ 保険関係(保険の証券番号)

・ 車の所有者(車検証)

・ 事故状況(携帯カメラなどで、現場と車を撮る)

・ 目撃者(証言内容)

以上のようなことを調べておくことをお勧めします。これは事故後の補償に関することもそうですが、警察がくるまでは時間がありますし、事実を捻じ曲げられてしまう恐れもあるためです。

車の所有者を調べておくことは、加害者本人に賠償する資力がなくても所有者に請求できる可能性があるためです。

中々とっさに全てを行うことは難しいかもしれませんが、車の車検証と一緒にチェック表などを作って入れておくのがいいかもしれません。

 
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