休業損害(会社役員の場合)とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

休業損害とは、交通事故に遭わなければ本来働いて手に入れることができた労働収入のことです。

会社役員の方が交通事故に遭われた場合はどういうことになるでしょうか?

会社役員は事故で労働できなかった期間の「労務提供部分」が休業損害となります。

実際に役員として労働して得ることができる収入部分に関しては休業損害として認められますが、労働しなくても得られる利益配当部分に関しては休業損害とは認められないことになります。

一人社長などでほとんどが労務提供部分の収入の場合はそのほとんどが休業損害として計算されることになります。

 
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