月別アーカイブ: 2014年9月

交通事故における損益相殺とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭った被害者は事故により生命保険金などの利益を受け取ることがあります。

交通事故の総損害額を計算した時にその総損害額から利益を控除(引く)ことを損益相殺といいます。

①控除されるもの(損益相殺されるもの)

・ 自賠責損害賠償額

・ 政府保障事業の賠償額

・ 労災の休業補償給付金

・ 健康保険の傷病手当金

などは総損害額から引かれてしまいます。

 

②控除されないもの(損益相殺されないもの)

・ 生命保険金

・ 労災の特別支給金

・ 香典、見舞金

・ 介護費用の公的扶助

などは控除されません。

 

例えば、被害者が死亡した場合で総損害額が1億円だとしたら加害者側から1億円が支払われても自分が加入していた生命保険金が1億円だとしたら合計2億円をもらえることになります。

 

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
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物損事故での修理費とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

事故に遭ってしまい、怪我はなくても車やバイクが損壊してしまうことはよくあります。

加害者側の自賠責保険は人身だけの適用なため、加害者又は加害者側の任意保険に修理費を請求することになります。

しかし一概に修理費を請求するといっても、修理をした方が買換え費用よりも高くなるときは修理費を請求することはできません。

もちろん、加害者側が認めれば修理費の請求はできますが、修理費よりもその車の事故当時の中古価格の方が安いときなどは買換え差額費の請求となってしまいます。

買換えにかかる費用として登録費用、車庫証明費用、自動車取得税などは損害として認めれれ、加害者側に請求することができます。

 
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