タグ別アーカイブ: 交通事故

せまい道路は昼間に注意!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

せまい道路なのに一方通行ではない道路もたくさんあります。

あまり車が通らないので対向車がこないだろう運転をしているとヒヤっとする場面もあるかと思います。

夜間ですと、逆に車のライトで対向車がくるのがわかることが多いですが、昼間ですとエンジン音もかき消されることが多くライトも点けていないので対向車に気付かず事故になってしまうこともあります。

せまい道路=車がほとんど通らない

という認識ではなく、通るかもしれないという気持ちで運転するだけで事故は減少する気がします。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区

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交通事故の相談をする際に用意していただきたい書類とは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭われて困っている場合にはまず相談したい方が多いと思います。

弁護士や行政書士、市役所、区役所等に相談される時には以下の書類を最低限持っていかれると、スムーズです。

・ 交通事故証明書

・ 事故発生状況報告書

交通事故証明書は事故の発生日や場所、当事者の氏名等が記載されている書類です。最寄の警察署などで申請用紙を取得して取り寄せておきましょう。

事故発生状況報告書は図でどのような事故だったかを簡潔に書いたものです。車と歩行者の事故で信号が青で~、など簡単で構いませんので相談する際に持っていかれると相談を受ける側も状況が分かりやすいです。

また、どんなことで困っているかなどもまとめていただくと、相談された際にアドバイスがしやすいかと思われます。

 
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通院にタクシーを使っていいの?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故で怪我をした場合の交通費に関してです。

通院するためにタクシーを使用していいかどうかですが、ケースバイケースになります。

そして原則は公共交通機関を使った場合の料金を請求できることになっています。

そして「必要かつ相当な治療のための通院交通費のみ」が認められることになります。

自家用車などで通院した場合はガソリン代や駐車場代などの実費相当額が認められます。

タクシーを利用する際には、その利用がやむを得ないと認められなければなりません。足を骨折してあるけない場合などがそうです。

軽い怪我でタクシーを使っても認められないことがありますので、十分な事情があるときだけ使うようにしましょう。

またタクシーを使用した場合には、必ず領収書をもらうようにしてください。
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加害者になってしまったら?

こんばんは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故は突然起こるものですが、運転をしていると加害者になってしまう可能性もあります。

そんな時には最低限、以下の行動をとるようにしてください

① 運転を停止し事故状況を確認してください

② 救急車を呼び、できる限りの応急救護処置を行ってください

③ 二次災害を防ぐために、後続車両に事故発生を知らせてください。

 ※ 発煙筒かなければハンカチを振るなどしてください

④ 警察に電話をしてください

もちろん、自分の保険会社に連絡すること等も大事ですが、まずは被害者に遭ってしまった方を助けるようにしてください。

そして、そんなつもりがないのにやってしまいがちなことが、

「警察への事故状況の説明」の際に自分が悪いことを隠してしまうことです。

・ 一時停止していなかったのに一時停止をしたと言ってしまう

・ ウィンカーを出すのが遅かったのに、早めに出していたと言ってしまう

・ 赤信号だったのに黄色信号だったと言ってしまう

などなどです。

違反をして事故を起こしたら何か思い罰を課せられてしまうのではないか?という不安に陥りつい、嘘をついてしまうケースがよくみられます。

被害者は救急車で運ばれてしまうケースが多いので、警察は加害者の証言を聞いて事故状況を把握する

ことが多いのですが、被害者の今後に響いてくることでもありますので、

事実を正確に伝えるようにしてください。

 

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保険会社は誰の味方?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまった方で加害者側の保険会社の対応に不満を持っている方たくさんいます。

それはなぜか?

保険会社は加害者に保険料を払ってもらっているため、加害者がお客さんであり加害者の味方だからです。

決して被害者の事を全く考えていない担当者ばかりではないのですが、被害者の味方になる

担当者はおろか中立の立場の担当者もほぼいないでしょう。

話合いがまとまらず、保険会社の担当者の代わりに顧問弁護士が出てくることもあります。

その場合は、素早い対応をしてくれることが多いのですが、

その弁護士もまた被害者の味方ではないのです。

車と人の交通事故の場合は、特に被害者である人の方には専門家の味方が

つくわけではないので、どうしても不利な示談交渉になってしまいます。

保険会社の対応に不満をもった時には、専門家に相談することが解決の第一歩になります。

 

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自転車に注意!!

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

事故の予防として、「今、目の前の道路から飛び出してきたらどうするか?」

を常に考えながら運転することはとても重要だと思います。

一時停止のある道路なのに、一時停止ラインをオーバーしてから

左右の確認をする車が多いように感じます。

歩道をスピードに乗って走ってくる自転車だとしたら

お互いに止まれないで事故を起こしてしまうケースはよくあります。

また同じような幅の十字路で片方は一時停止で自分で運転するラインは

優先道路だからといって左右の確認をせずに走ってしまうと、

一時停止をしない自転車と事故というケースもあります。

その場合、ケースバイケースではありますが、

車対自転車は6対4の基本過失割合になってしまいます。

優先道路だからとか、たぶん大丈夫だろうとか、

そういう所をみんながもっと気にしたら事故は減ると思います。

 

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労災保険が使える場合とは

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故にも労災保険が使える場合があります。

仕事中や通勤途中の事故ならば自賠責保険以外にも労災保険が使えます。

ただし、「通勤途中」とは途中で寄り道した場合や個人的な用事をしたときは

該当しなくなってしまいますので注意が必要です。

さて、労災保険のいいところは、

健康保険と違い、労災保険は治療費の個人負担がないところです。(健康保険は3割)

他にも特別支給金が出ます。

労災を使おうとすると、会社側は難色を示す時もありますが、

交通事故で労災を使用した場合は保険料がアップすることはないので

どうせ会社が労災を使ってくれないからなあ、とあきらめないで

相談をしてみてください。

 

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誰に責任をとってもらえばいいの?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭ってしまい、加害者に損害賠償請求をしようと思っても

加害者には賠償能力がない場合があります。

直接加害者に請求するのが筋ではありますが、

「運行供用者責任」がある場合は、加害者以外にも損害賠償請求を

することができる場合があります。

「運行供用者とは自己のために自動車を運行の用に供する者は、

その運行によって他人の生命または身体を害したときは、

これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」

とあります。

次のような場合などに加害者以外にも請求できる可能性があります。

・ 加害者が学生などで経済的に独立していなく、車の維持費は親が出していた場合の親

・ 会社の車を従業員が無断運転をした場合のその会社

・ 下請け、元請け関係のある場合の元請け

・ 鍵をつけたまま車を放置して盗難された車が事故を起こした場合の車の所有者

運行供用者にしたら自分の責任ではないのに賠償することになるので、

たまったものではありませんが、被害者からしたら請求できる者の幅が大きくなるので、

被害者救済の一つの制度といえると思います。

 

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タイヤのすり減り

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

事故の予防をする方法は色々とあると思いますが、

タイヤを変えるだけで、大幅に「止まる」ということが車はできるようになります。

もちろんバイクもです。

ブレーキももちろん重要ですが、擦り減ったタイヤと溝が深いタイヤは歴然の差です。

いざという時に「止まれる」車にしておくことはドライバーの義務だと思います。

機会があればタイヤを変える時にいいタイヤ(高いタイヤ?)

を購入してみてください。

「こんなに違うの?」

とびっくりすると思います。

制動距離が雲泥の差です。

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原付の保険とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

原付に乗る方はほぼ全員「自分は保険に入っている」と思っています。

しかし

保険に入っている=事故が起きても大丈夫

という感覚の方が多いと思いますが、原付の場合

自賠責保険だけで、任意保険に加入している方は少ないと思います。

自賠責保険とは国が加入を義務付けている

「最低限度」の保険です。

そのため相手を死亡させた場合や、重い障害を負わせてしまった場合などは、

自賠責保険だけでは払いきれず、私財を投げ売ってでも相手の治療費や慰謝料を

ねん出しなくてはならないこともあります。

原付は車に比べてスピードはそこまで出ませんが、

走る凶器であることは変わらないので、自賠責保険だけでなく任意保険の加入を

お勧めします。

 

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