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交通事故で死亡した場合の相続税は?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまい、加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料には税金はかかりませんが、怪我ではなく死亡した場合は、遺族に損害賠償金が支払われますが、その場合には相続税はかかるのでしょうか?

原則は、交通事故で死亡した場合の相続税はかかりません。

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされているためです。

ただし、被相続人(交通事故で被害にあった死亡者)が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

交通事故で損害賠償金を受け取っても元の生活を完全に取り戻せるとは限らないので、こういう税金の措置はずっと続けていってほしいと思います。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
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