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治療費が支払えない場合はどうすればいい?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

治療費が支払えない場合はどうすればいいでしょうか?

そもそも交通事故で治療費が支払えない場合とは、自爆の事故は別として加害者がいる場合でも加害者側(保険会社含む)が治療費の支払いを拒絶した場合となることが多いです。

なぜ治療費の支払いを拒絶するかというと被害者に過失が大きい場合などが挙げられますが、被害者としては怪我をしたら何よりもまずは治療が最重要なので治療を継続できないことほど困ることはありません。

一時的にでも立て替えるだけの費用がない場合は、自賠責保険の仮渡金内払金という制度を利用するべきです。

これは、長期の治療などで治療費の負担が重くなってきた場合にある程度まとまった金額を加害者側の自賠責保険に被害者が直接請求できる制度です。

仮渡金は症状や治療、入院日数などに応じてですが、最高40万円を約1週間ほどで受け取れることができます。

内払金は被害者が治療費を支払っている確定した額が10万円以上の場合、10万円単位で受け取れます。ただし支払には約1カ月ほどかかります。

被害者にとって有利な制度なので、どんどん活用していくべきだと思います。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
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横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区

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損害賠償金の請求先とは?

交通事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

被害者になってしまったら、

・ 加害者側がどのような保険に入っているのか?

・ 損害賠償金の請求先はどこなのか?

を知っておく必要があります。

本来、交通事故に遭った場合、加害者側が全ての手続きをして損害賠償金を支払うのが筋かもしれませんが、そういった手続きをしない加害者や手続きをしても本来受け取るべき相場の損害賠償金より少ない額で示談をしようとする加害者側が多いからです。

① 自賠責保険だけに加入している場合

被害者が加害者が加入している自賠責保険に直接請求する必要があることもあります。

② 自賠責保険と任意保険に加入している場合

任意保険の担当者が手続きに動くことが多いですが、被害者の過失が大きい場合などで損害賠償金の支払いの手続きをしてくれない場合は自ら自賠責保険に請求をしてから示談交渉といった流れにした方がいい場合もあります。

③ 保険に未加入やひき逃げにあった場合

政府の補償事業への請求を自ら行う必要があります。

 

交通事故の場合、残念ながら待っていても誰も損害賠償金の支払いの手続きをしてくれないことがありますので、そういった時でも泣き寝入りをせずに被害者側からの手続きで損害賠償金を受け取れることができます。

 

 
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