こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。
無職者の場合の休業損害はどうなるのでしょうか?
基本的には、休業損害は発生しません。
しかし、事故前に内定をもらっていた場合や、就職活動を行っていた場合などは休業損害が認められることが多いです。
主婦の場合と同じで、保険会社は示談案で無職者の休業損害部分を0円で提示することがありますが、上記のような事情がある場合はそれを説明して就労の蓋然性があったことを示しましょう。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの 情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。
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