治療費が支払えない場合はどうすればいい?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

治療費が支払えない場合はどうすればいいでしょうか?

そもそも交通事故で治療費が支払えない場合とは、自爆の事故は別として加害者がいる場合でも加害者側(保険会社含む)が治療費の支払いを拒絶した場合となることが多いです。

なぜ治療費の支払いを拒絶するかというと被害者に過失が大きい場合などが挙げられますが、被害者としては怪我をしたら何よりもまずは治療が最重要なので治療を継続できないことほど困ることはありません。

一時的にでも立て替えるだけの費用がない場合は、自賠責保険の仮渡金内払金という制度を利用するべきです。

これは、長期の治療などで治療費の負担が重くなってきた場合にある程度まとまった金額を加害者側の自賠責保険に被害者が直接請求できる制度です。

仮渡金は症状や治療、入院日数などに応じてですが、最高40万円を約1週間ほどで受け取れることができます。

内払金は被害者が治療費を支払っている確定した額が10万円以上の場合、10万円単位で受け取れます。ただし支払には約1カ月ほどかかります。

被害者にとって有利な制度なので、どんどん活用していくべきだと思います。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
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