月別アーカイブ: 2013年4月

交通事故で死亡した場合の損害賠償請求は誰がするのか?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で死亡した場合は、被害者の損害賠償請求は残った遺族がすることになります

配偶者は当然ですが、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などの相続人が代わりに請求しますが、配偶者、父母、子は自分自身の慰謝料についても請求することになります。

死亡の場合だけでなく、被害者が大きな後遺障害が残って自分自身では損害賠償請求が出来ない時は、父母や配偶者や子が、被害者が未成年者のときは親が、代わりに請求することになります。

 

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、 
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
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保険会社と示談交渉をする際に知っておくこと①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故で被害者になった場合、普通は加害者は任意保険に入っているので加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。

示談交渉に入る前に被害者は、

「保険会社は営利企業であるため最初の交渉では被害者にとっては低い額を提示してくることが多い」

ということを知っておく必要があります。

事故に遭ってしまったら今後の生活にも響くため納得できない額であったらサインをする必要はありません。

妥当な金額を知るためには専門家に相談をしてみるのもいいと思います。

行政書士や弁護士ならば損害額の計算をしてくれます。

たとえ交通事故を専門としていない場合でも紹介してくれることが多いです。

 
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示談書を交わすときの注意点①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害者になってしまい加害者と示談書を交わすときには、次のような一文を入れるといいと思います。

示談をすると基本的その内容を覆せないので、示談の時には予想しなかった後遺症が出てきた時に大変困ってしまいます。

念のため示談書には、

「将来、本件事故を原因とする後遺症が発生したときには別途補償する」

というような一文を加えておいたほうがいいでしょう。

ただしその後遺症が事故との因果関係を明らかにしなければいけません。

 
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交通事故証明書って?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故が起きたら必ず、警察を呼んで下さい。

そうしないと交通事故証明書が発行されません。

交通事故証明書とは事故の日時や場所、当事者などが記載されています。

この交通事故証明書があると相手方の自賠責保険会社と証券番号が分かるので、人身事故の被害者は自賠責保険へ被害者請求することができます。

加害者が任意保険に入っていない場合で、何も動かない場合などに被害者が自ら自賠責保険の被害者請求する際に必要になる書類です。

後々面倒になるので、事故が起きたら必ず警察を呼びましょう!

 

 
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自転車でやってしまいがちなこと

こんばんは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

都内などは車より自転車の方が早くて便利なため利用している方も多いと思います。

自転車による事故は減っていますが、事故全体の割合としては増えてきているので、当たり前だけどやってしまうと「著しい過失」や「重過失」として事故を起こした時に不利になることをいくつか書いていきます。

・ 二人乗り

・ 無灯火

・ 傘を差しての片手運転

・ 坂道でのノーブレーキ

・ 制御装置の不良

やってはいけないような気がするけど、雨の日の傘での運転や二人乗りなどは、やってしまいがちなことではないでしょうか?

事故になって不利になるからやらない方がいいというわけではなく、事故を起こさないように運転することが大事です。当たり前なんですけどね。

この前の雨で傘を差していた人が警察に危ないから傘をささないで、と言われていましたが、「なんで?濡れるじゃん?」と言っていたところを見たので、

自転車に乗りながら傘を差すことが危ない事だとの認識を持っていない人が多いような気がしました。
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保険の種類

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に関係する保険は色々とありますので、簡単に紹介します。

① 自賠責保険

自賠責保険は法律で車やバイクに加入が義務付けられている保険で被害者を補償する最低限度の保険です。人身事故のみを補償するので物損事故には使えません。死亡の場合は3000万円、後遺障害の場合は4000万円、傷害の場合は120万円が最高で補償される保険です。

② 対人・対物賠償保険(任意保険)

対人・対物賠償保険とは自賠責保険では補償しきれない人身事故の場合や物損事故の場合に補償される保険です。任意保険の一種なので法律での加入は義務付けられてはいませんが、自賠責保険でまかないきれない事故も多いので加入されることをお勧めします

③ 人身傷害保険

人身傷害保険とは過失割合に関係なく搭乗者の怪我による損害を補償してくれる手厚い保険です。メリットとしては事故の相手の合意を待たずに保険金が支払われることや同居する家族が歩行中に事故にあったときなどにも補償してくれます。

④ 健康保険

事故であっても健康保険が使えます。被害者にとっては加害者が治療費を支払わない場合などに健康保険を利用することでかなり有利になる保険です。

⑤ 労災保険

業務上や通勤途中の事故で使える保険です。健康保険と違い治療費の自己負担はないですし、特別支給金という労災保険ならではの手当てもあります

 
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加害者になってしまったら?

こんばんは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故は突然起こるものですが、運転をしていると加害者になってしまう可能性もあります。

そんな時には最低限、以下の行動をとるようにしてください

① 運転を停止し事故状況を確認してください

② 救急車を呼び、できる限りの応急救護処置を行ってください

③ 二次災害を防ぐために、後続車両に事故発生を知らせてください。

 ※ 発煙筒かなければハンカチを振るなどしてください

④ 警察に電話をしてください

もちろん、自分の保険会社に連絡すること等も大事ですが、まずは被害者に遭ってしまった方を助けるようにしてください。

そして、そんなつもりがないのにやってしまいがちなことが、

「警察への事故状況の説明」の際に自分が悪いことを隠してしまうことです。

・ 一時停止していなかったのに一時停止をしたと言ってしまう

・ ウィンカーを出すのが遅かったのに、早めに出していたと言ってしまう

・ 赤信号だったのに黄色信号だったと言ってしまう

などなどです。

違反をして事故を起こしたら何か思い罰を課せられてしまうのではないか?という不安に陥りつい、嘘をついてしまうケースがよくみられます。

被害者は救急車で運ばれてしまうケースが多いので、警察は加害者の証言を聞いて事故状況を把握する

ことが多いのですが、被害者の今後に響いてくることでもありますので、

事実を正確に伝えるようにしてください。

 

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保険会社は誰の味方?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に遭ってしまった方で加害者側の保険会社の対応に不満を持っている方たくさんいます。

それはなぜか?

保険会社は加害者に保険料を払ってもらっているため、加害者がお客さんであり加害者の味方だからです。

決して被害者の事を全く考えていない担当者ばかりではないのですが、被害者の味方になる

担当者はおろか中立の立場の担当者もほぼいないでしょう。

話合いがまとまらず、保険会社の担当者の代わりに顧問弁護士が出てくることもあります。

その場合は、素早い対応をしてくれることが多いのですが、

その弁護士もまた被害者の味方ではないのです。

車と人の交通事故の場合は、特に被害者である人の方には専門家の味方が

つくわけではないので、どうしても不利な示談交渉になってしまいます。

保険会社の対応に不満をもった時には、専門家に相談することが解決の第一歩になります。

 

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自転車に注意!!

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

事故の予防として、「今、目の前の道路から飛び出してきたらどうするか?」

を常に考えながら運転することはとても重要だと思います。

一時停止のある道路なのに、一時停止ラインをオーバーしてから

左右の確認をする車が多いように感じます。

歩道をスピードに乗って走ってくる自転車だとしたら

お互いに止まれないで事故を起こしてしまうケースはよくあります。

また同じような幅の十字路で片方は一時停止で自分で運転するラインは

優先道路だからといって左右の確認をせずに走ってしまうと、

一時停止をしない自転車と事故というケースもあります。

その場合、ケースバイケースではありますが、

車対自転車は6対4の基本過失割合になってしまいます。

優先道路だからとか、たぶん大丈夫だろうとか、

そういう所をみんながもっと気にしたら事故は減ると思います。

 

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