タグ別アーカイブ: 自賠責保険

自賠責保険の限度額(共同不法行為の場合)はいくらになる?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

共同不法行為とは簡単に言うと加害車両が複数ある場合のことです。(交通事故の場合)

自賠責保険は交通事故の怪我の場合は120万円支払限度額になります。

治療費や通院費、休業損害を合わせると、あっという間に限度額に達してしまうことがあります。

しかし共同不法行為で加害車両が複数ある場合、被害者はそれぞれの車の自賠責保険に請求できるため加害車両が2台の場合は240万円、3台の場合は360万円と支払限度額が増えていきます。

ただし、支払限度額が増えるだけで損害賠償額が増えるわけではないので、2台の場合は倍の請求ができるというわけではありません。

 

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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政府保障事業とは

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被害者救済のための制度として政府保障事業というものがあります。

・ ひき逃げされた場合

・ 自賠責保険に加入していない車にひかれた場合

・ 盗難車により事故にあった場合

などの事故の場合に加害者側から賠償を受けられないことがあります。そんな時に政府保障事業に請求することができる制度となっています。

 

自賠責保険と同様に怪我の場合は120万円まで請求ができたりしますが、自賠責保険と違う特色として、

・ 内払制度がない

・ 支払時期が自賠責保険と比べて遅い

・ 治療には健康保険を使う(自賠責保険では自由診療と健康保険のどちらでもいい)

などがあります。

日本の制度としてどのような事故でも最低限度の保障が受けられるようにしようとしていることが伺えます。

ただ実際には最低限度の保障では済まない事例がほとんどです。

 
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自賠責保険の紛争処理制度とは

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自賠責保険の損害賠償額に納得できない場合に、指定紛争処理機関として財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構というものがあります。

ここでは、専門的知見を有する弁護士や医師等で構成される紛争処理委員会が調停を行います。

特徴として、

・ 費用が無料

・ 文書等の照会

・ 再申請ができない

などがあります。

費用は無料なので活用しやすいのですが、再申請ができないので念には念を押した書類を提出することが重要になります。

もし調停結果に納得できなかった場合は裁判で争うことになります。

 
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自賠責保険の特色

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

前回、自賠責保険に加入する義務がない例外があることを書きましたが、多くの自動車は自賠責保険に加入しなくてはなりません。

では、もし自賠責保険に加入しないで車を運転すると、どういった罰則があるのでしょうか?

刑事罰としては1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

また行政罰としては免許停止等が科されることになります。

自賠責保険にさえ入っておけば、任意保険は「任意」なのだから保険料を支払うのも高いし、任意保険には加入しなくても大丈夫だと思って加入していない人もいます。

たしかに事故さえ起こさなければ法律上は運転しても大丈夫かもしれませんが、万が一事故を起こした場合に自賠責保険だけで済むことはほとんどありません。

物損事故には自賠責保険は使えませんし、怪我をさせた場合には治療費や休業損害などを支払うとすぐに自賠責保険の限度額を使い切ってしまいます。

ただし自賠責保険の限度額というのは、被害者1名ごとに決められているので、1つの事故で複数の被害者がいる場合は、その被害者ごとに限度額が充てられます。

事故を0にするというのは、現時点では難しいと思うので、万が一の事を考えて自賠責保険と任意保険の両方に加入することが車を運転する者にとっては大事だと思います。

 
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自賠責保険は強制保険?

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自賠責保険は自動車損害賠償保障法で加入が義務付けられているため、車だけでなくバイクも加入義務があるため強制保険と呼ばれていますが、全ての車(バイク)が加入しているのでしょうか?

実は、法律的に加入義務がない車もあります。

・ 自衛隊

・ アメリカ軍

・ 国連軍

の自動車は実は自賠責保険の加入義務がありません。

じゃあ事故になったらどうするんだ?となるかもしれませんが、自衛隊の車などは責任が国にあるため賠償能力も十分ですし、責任も明確なため加入義務がないということになります。

 
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損害賠償金の請求先とは?

交通事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

被害者になってしまったら、

・ 加害者側がどのような保険に入っているのか?

・ 損害賠償金の請求先はどこなのか?

を知っておく必要があります。

本来、交通事故に遭った場合、加害者側が全ての手続きをして損害賠償金を支払うのが筋かもしれませんが、そういった手続きをしない加害者や手続きをしても本来受け取るべき相場の損害賠償金より少ない額で示談をしようとする加害者側が多いからです。

① 自賠責保険だけに加入している場合

被害者が加害者が加入している自賠責保険に直接請求する必要があることもあります。

② 自賠責保険と任意保険に加入している場合

任意保険の担当者が手続きに動くことが多いですが、被害者の過失が大きい場合などで損害賠償金の支払いの手続きをしてくれない場合は自ら自賠責保険に請求をしてから示談交渉といった流れにした方がいい場合もあります。

③ 保険に未加入やひき逃げにあった場合

政府の補償事業への請求を自ら行う必要があります。

 

交通事故の場合、残念ながら待っていても誰も損害賠償金の支払いの手続きをしてくれないことがありますので、そういった時でも泣き寝入りをせずに被害者側からの手続きで損害賠償金を受け取れることができます。

 

 
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自賠責保険の特徴とメリット

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

自賠責保険の特徴としては、

・ 強制義務の保険

・ 物損事故では保険金の支払いがない

・ 支払われる保険金額には傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円、後遺障害で4000万円の上限がある

・ 示談交渉の代行サービスがない

などの最低限度の補償という特徴がありますが、最低補償ゆえのメリットというものもいくつかあります。

自賠責保険のメリットとして、

・ 被害者が加害者が加入している自賠責保険に直接請求できる

※ 加害者が積極的に被害者に責任をとろうという気がない場合でも被害者が自ら動くことで保険金をある程度手にすることができます

・ 被害者の過失があるときでも、7割以上の過失でない場合は減額されない

・ 家族間でも請求ができる

※ 夫が運転する車に妻が乗っていた場合に事故があった場合などに妻は直接被害者請求ができます。

などがあります。

日本は医療保険などもそうですが、最低限度の補償をする保険の上に任意で支払うような形をとっている制度が多いです。

車の場合はあくまで個人的な意見なのですが、税金を重量税、自動車税、取得税、等とたくさん税金をかけていますが、それを少し減額してその分、自賠責保険の保険料を上げて補償の幅をもっと上げてもいいのではないかと思います。

どうしても医療保険等と比べて最低限度の自賠責保険だけでは、交通事故被害者が救われない部分が多い気がします。

もちろんそのために任意保険があるのですが、任意保険に加入していない人が多く、加害者の任意保険の加入の有無によって被害者が補償される幅が大きくなっていくのはおかしなことだと思います。

 

 
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交通事故証明書って?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故が起きたら必ず、警察を呼んで下さい。

そうしないと交通事故証明書が発行されません。

交通事故証明書とは事故の日時や場所、当事者などが記載されています。

この交通事故証明書があると相手方の自賠責保険会社と証券番号が分かるので、人身事故の被害者は自賠責保険へ被害者請求することができます。

加害者が任意保険に入っていない場合で、何も動かない場合などに被害者が自ら自賠責保険の被害者請求する際に必要になる書類です。

後々面倒になるので、事故が起きたら必ず警察を呼びましょう!

 

 
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保険の種類

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に関係する保険は色々とありますので、簡単に紹介します。

① 自賠責保険

自賠責保険は法律で車やバイクに加入が義務付けられている保険で被害者を補償する最低限度の保険です。人身事故のみを補償するので物損事故には使えません。死亡の場合は3000万円、後遺障害の場合は4000万円、傷害の場合は120万円が最高で補償される保険です。

② 対人・対物賠償保険(任意保険)

対人・対物賠償保険とは自賠責保険では補償しきれない人身事故の場合や物損事故の場合に補償される保険です。任意保険の一種なので法律での加入は義務付けられてはいませんが、自賠責保険でまかないきれない事故も多いので加入されることをお勧めします

③ 人身傷害保険

人身傷害保険とは過失割合に関係なく搭乗者の怪我による損害を補償してくれる手厚い保険です。メリットとしては事故の相手の合意を待たずに保険金が支払われることや同居する家族が歩行中に事故にあったときなどにも補償してくれます。

④ 健康保険

事故であっても健康保険が使えます。被害者にとっては加害者が治療費を支払わない場合などに健康保険を利用することでかなり有利になる保険です。

⑤ 労災保険

業務上や通勤途中の事故で使える保険です。健康保険と違い治療費の自己負担はないですし、特別支給金という労災保険ならではの手当てもあります

 
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原付の保険とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

原付に乗る方はほぼ全員「自分は保険に入っている」と思っています。

しかし

保険に入っている=事故が起きても大丈夫

という感覚の方が多いと思いますが、原付の場合

自賠責保険だけで、任意保険に加入している方は少ないと思います。

自賠責保険とは国が加入を義務付けている

「最低限度」の保険です。

そのため相手を死亡させた場合や、重い障害を負わせてしまった場合などは、

自賠責保険だけでは払いきれず、私財を投げ売ってでも相手の治療費や慰謝料を

ねん出しなくてはならないこともあります。

原付は車に比べてスピードはそこまで出ませんが、

走る凶器であることは変わらないので、自賠責保険だけでなく任意保険の加入を

お勧めします。

 

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