事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。
共同不法行為とは簡単に言うと加害車両が複数ある場合のことです。(交通事故の場合)
自賠責保険は交通事故の怪我の場合は120万円が支払限度額になります。
治療費や通院費、休業損害を合わせると、あっという間に限度額に達してしまうことがあります。
しかし共同不法行為で加害車両が複数ある場合、被害者はそれぞれの車の自賠責保険に請求できるため加害車両が2台の場合は240万円、3台の場合は360万円と支払限度額が増えていきます。
ただし、支払限度額が増えるだけで損害賠償額が増えるわけではないので、2台の場合は倍の請求ができるというわけではありません。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの 情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。
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