事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。
被害者救済のための制度として政府保障事業というものがあります。
・ ひき逃げされた場合
・ 自賠責保険に加入していない車にひかれた場合
・ 盗難車により事故にあった場合
などの事故の場合に加害者側から賠償を受けられないことがあります。そんな時に政府保障事業に請求することができる制度となっています。
自賠責保険と同様に怪我の場合は120万円まで請求ができたりしますが、自賠責保険と違う特色として、
・ 内払制度がない
・ 支払時期が自賠責保険と比べて遅い
・ 治療には健康保険を使う(自賠責保険では自由診療と健康保険のどちらでもいい)
などがあります。
日本の制度としてどのような事故でも最低限度の保障が受けられるようにしようとしていることが伺えます。
ただ実際には最低限度の保障では済まない事例がほとんどです。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの 情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。
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