政府保障事業とは

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

被害者救済のための制度として政府保障事業というものがあります。

・ ひき逃げされた場合

・ 自賠責保険に加入していない車にひかれた場合

・ 盗難車により事故にあった場合

などの事故の場合に加害者側から賠償を受けられないことがあります。そんな時に政府保障事業に請求することができる制度となっています。

 

自賠責保険と同様に怪我の場合は120万円まで請求ができたりしますが、自賠責保険と違う特色として、

・ 内払制度がない

・ 支払時期が自賠責保険と比べて遅い

・ 治療には健康保険を使う(自賠責保険では自由診療と健康保険のどちらでもいい)

などがあります。

日本の制度としてどのような事故でも最低限度の保障が受けられるようにしようとしていることが伺えます。

ただ実際には最低限度の保障では済まない事例がほとんどです。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区, 東京都町田市, 東京都八王子市
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