タグ別アーカイブ: 健康保険

整形外科と接骨院

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

 整形外科と接骨院についてです。

交通事故に遭うと整形外科か接骨院に通われる方が多いかと思います。

接骨院の方が遅くまで営業していたり、近場にあったりなどで整形外科よりも接骨院に通いたいという方も多いかと思います。

しかし、健康保険を使用する場合は整形外科と接骨院の両方には使えません

また治療方針なども違います。

後遺障害診断書を書いてもらうのは整形外科の先生になりますので、怪我と事故との因果関係を立証してもらう意味でも、まずは整形外科の先生に診察してもらい、その上で接骨院での治療の必要性や治療の適応を考慮してもらってから接骨院に通われた方がいいでしょう。

またその際に相手方保険会社にも連絡を入れるべきです。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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治療終了と治療費の支払いの終了とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故で治療をしていると「治療終了」と「治療費の支払いの終了」があります。

治療終了と治療費の支払いの終了はイコールではありません。

基本的に治療終了とは医師の判断で治療が終了となります。完治またはこれ以上治療しても良くならないと判断して治療が終了となります。

希に被害者(患者)の方から事情があって治療終了となることがあります。

そしてよくあるのが、加害者側の保険会社から患者と医師に

「治療終了をしてください」

と言ってくることがあります。

要は打ち切りです。

ただし正確には「治療費の支払いを終了」します。ということであり、治療の終了までを強制される筋合いはありません。

被害者(患者)は保険会社からそう言われても、治療の継続を健康保険や自由診療で継続することができます。

保険会社から打ち切りと言われても、今後の体の事を考えて医師と相談して治療の継続をするのか否かを相談するべきです。

保険会社から

「治療の終了です」

と言われてしまうと、しぶしぶ治療を終了しなければならないのか、と思ってしまいがちですが、

「治療費の支払いを終了します」

ということなので、治療の続けるのかどうかはよく考えて相談して決めてください。

 

 

 
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健康保険と自由診療

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故での治療には健康保険を使用する場合と自由診療の場合があります。(労災の場合もあります)

結局どちらがいいのでしょうか?

どちらにもメリットとデメリットがあります。

治療法に関していうと、健康保険は薬剤の種類・量・リハビリ回数に成約がありますが、自由診療はそういった制約がないので交通事故で緊急対応せざるを得ない時には健康保険よりも適していると言えます。

治療費に関しては、自由診療は健康保険と比べると平均して約2倍の治療費かかります。長期間治療をする必要があり、加害者が治療費を支払えない状態であるならば健康保険を使用した方が被害者にとってはいいでしょう。

たまに加害者側の保険会社が自分の所では治療費を多く支払いたくないから、病院に健康保険を使用することを強要してきたりします。

ごく稀に病院側も健康保険の使用を認めない、と言うこともあります。(認めないと言われても被害者が健康保険の使用を求めれば使用することができますが、多くの被害者は病院が使えないと言えばそれまででしょう)

もちろんこういった保険会社や病院だけではありませんが、言われるがままにしてしまうと適切な治療を受けることができなくなり、身体に重い障害を残してしまうこともあるので、健康保険や自由診療の事を理解することも大切です。

 

 
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政府保障事業とは

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

被害者救済のための制度として政府保障事業というものがあります。

・ ひき逃げされた場合

・ 自賠責保険に加入していない車にひかれた場合

・ 盗難車により事故にあった場合

などの事故の場合に加害者側から賠償を受けられないことがあります。そんな時に政府保障事業に請求することができる制度となっています。

 

自賠責保険と同様に怪我の場合は120万円まで請求ができたりしますが、自賠責保険と違う特色として、

・ 内払制度がない

・ 支払時期が自賠責保険と比べて遅い

・ 治療には健康保険を使う(自賠責保険では自由診療と健康保険のどちらでもいい)

などがあります。

日本の制度としてどのような事故でも最低限度の保障が受けられるようにしようとしていることが伺えます。

ただ実際には最低限度の保障では済まない事例がほとんどです。

 
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治療が長引いているので、示談前にある程度の支払いをしてほしい時は?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

治療が長引くと相手側の保険会社から治療費を支払ってもらえなくなったり、休業損害を支払ってもらえなくなることがあります。

そのため治療を続けたいけど、当面の生活費の問題があり仕方なく治療を打ち切って示談交渉に入らざるを得ないという状況もあると思います。

そのような場合は、自賠責保険の仮渡金の制度や、治療費を健康保険を使い自費で支払ったりという方法があります。

また、相手方の保険会社に相談をしてある程度の内払いを求めるという方法もあります。ただしこれは相手方保険会社が認めないと難しいでしょう。

さらには、裁判所に仮払仮処分を申し立てるという方法があります。この方法をとる場合は弁護士さんに相談したほうがいいでしょう。

 
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症状固定「後」には治療費が出ない!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害に遭い治療が終わっても後遺症が残る場合は、原則「症状固定後」となり治療費を加害者側(保険会社等)に支払ってもらうことはできなくなります。

治療を打ち切られても保険会社から健康保険で治療を続けることは可能です、と言われることはありますが、その治療費は保険会社は負担することはないので自費での治療になります。

休業損害も出なくなります。

症状固定とは治療が終わった時期をいいます。それは一言でいうと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」をいいます。

その時期を保険会社の方から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることが多いですが、まだ治療を続けた方がいいと思ったら主治医の先生とよく相談をしてください。

 
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保険の種類

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故に関係する保険は色々とありますので、簡単に紹介します。

① 自賠責保険

自賠責保険は法律で車やバイクに加入が義務付けられている保険で被害者を補償する最低限度の保険です。人身事故のみを補償するので物損事故には使えません。死亡の場合は3000万円、後遺障害の場合は4000万円、傷害の場合は120万円が最高で補償される保険です。

② 対人・対物賠償保険(任意保険)

対人・対物賠償保険とは自賠責保険では補償しきれない人身事故の場合や物損事故の場合に補償される保険です。任意保険の一種なので法律での加入は義務付けられてはいませんが、自賠責保険でまかないきれない事故も多いので加入されることをお勧めします

③ 人身傷害保険

人身傷害保険とは過失割合に関係なく搭乗者の怪我による損害を補償してくれる手厚い保険です。メリットとしては事故の相手の合意を待たずに保険金が支払われることや同居する家族が歩行中に事故にあったときなどにも補償してくれます。

④ 健康保険

事故であっても健康保険が使えます。被害者にとっては加害者が治療費を支払わない場合などに健康保険を利用することでかなり有利になる保険です。

⑤ 労災保険

業務上や通勤途中の事故で使える保険です。健康保険と違い治療費の自己負担はないですし、特別支給金という労災保険ならではの手当てもあります

 
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