誰に責任をとってもらえばいいの?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭ってしまい、加害者に損害賠償請求をしようと思っても

加害者には賠償能力がない場合があります。

直接加害者に請求するのが筋ではありますが、

「運行供用者責任」がある場合は、加害者以外にも損害賠償請求を

することができる場合があります。

「運行供用者とは自己のために自動車を運行の用に供する者は、

その運行によって他人の生命または身体を害したときは、

これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」

とあります。

次のような場合などに加害者以外にも請求できる可能性があります。

・ 加害者が学生などで経済的に独立していなく、車の維持費は親が出していた場合の親

・ 会社の車を従業員が無断運転をした場合のその会社

・ 下請け、元請け関係のある場合の元請け

・ 鍵をつけたまま車を放置して盗難された車が事故を起こした場合の車の所有者

運行供用者にしたら自分の責任ではないのに賠償することになるので、

たまったものではありませんが、被害者からしたら請求できる者の幅が大きくなるので、

被害者救済の一つの制度といえると思います。

 

交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
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