事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。
サラリーマンの方が交通事故に遭い仕事を休み、その際に有給休暇を使用した場合の休業損害は認められるのでしょうか?
答えは休業損害として認められます。
サラリーマンの方からすれば本来、休暇をとれる権利として有給休暇があるのですから、事故により仕方なく使ってしまった有給休暇は休業損害として認められて当然です。
もし加害者側の保険会社から有給休暇を使用された日数に対しての休業損害が認められてなかったら、しっかりと主張しましょう。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの 情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。
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