カテゴリー別アーカイブ: 交通事故での疑問

外傷性頚部症候群とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

「むち打ち」のことを外傷性頚部症候群と呼ぶこともありますが、外傷により頚部、背部などに痛みがあったり、頭痛やめまい等の症状のことを言います。

決して一生治らないものではありませんが、後遺障害等級では第12級、第14級に分類されます。

ただし治療を終えてまだ症状が残っているのに、後遺障害等級認定をされず非該当となるケースも多々あります。

後遺障害等級認定されるには、

・ 第12級では、画像や神経学的検査などで医学的に証明する必要があります。

・ 第14級では、治療経過や外傷を受けた時からの症状に一貫性や連続性があり、その症状が医学的に推定される必要があります。

むち打ち=外傷性頚部症候群は3カ月以内には治る、というデタラメな定説がありますが、症状は人によって違いますので、適切な治療が必要です。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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非器質性精神障害とは?

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脳の器質的損傷を伴わない精神障害のことを非器質性精神障害といいます。

PTSD(外傷後ストレス障害)や、うつ病、慢性化した幻想、記憶や知的能力の障害などの症状があります。

非器質性精神障害は将来においては改善する可能性も高く、就労や日常生活においてもかなりの程度で可能であるという特徴があります。

後遺障害等級でも9級、12級、14級に分類されます。

 
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高次脳機能障害の特徴とは?

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交通事故で脳を損傷してCTやMRIなどの画像診断でも損傷が認められると、仕事や日常生活に支障をきたすことがあります。

記憶力が悪くなったり、集中力がなくなる、判断力の低下、常に不機嫌になったり、暴言や暴力を振るうようになる、被害妄想がひどくなったり、こういった症状になることが高次脳機能障害の特徴といえます。

さらには麻痺や歩行することが不安定になることがあります。

事故前と比べてこういった症状がありましたら、高次脳機能障害の可能性があります。

 
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整形外科と接骨院

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 整形外科と接骨院についてです。

交通事故に遭うと整形外科か接骨院に通われる方が多いかと思います。

接骨院の方が遅くまで営業していたり、近場にあったりなどで整形外科よりも接骨院に通いたいという方も多いかと思います。

しかし、健康保険を使用する場合は整形外科と接骨院の両方には使えません

また治療方針なども違います。

後遺障害診断書を書いてもらうのは整形外科の先生になりますので、怪我と事故との因果関係を立証してもらう意味でも、まずは整形外科の先生に診察してもらい、その上で接骨院での治療の必要性や治療の適応を考慮してもらってから接骨院に通われた方がいいでしょう。

またその際に相手方保険会社にも連絡を入れるべきです。

 
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顧問医とは?

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交通事故に遭い、損害賠償の交渉になると加害者側の保険会社の顧問医の意見書なるものが出てくることがあります。

顧問医というのは医者なのでもちろん医学的知識は豊富なのですが、保険会社と顧問契約をしているということを忘れてはいけません。

加害者側の保険会社が被害者との交渉を有利にするため医学的知識を得るために契約しているのです。

その顧問医の意見書なるものは、大抵は被害者に不利な意見書となっています。

ただし直接被害者のことを診たわけでもなく、資料も不十分な状態での意見となることが多いため、慎重に見極めなければなりません。

当然、顧問医の意見よりも主治医の意見の方が尊重されます。

 
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治療終了と治療費の支払いの終了とは?

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交通事故で治療をしていると「治療終了」と「治療費の支払いの終了」があります。

治療終了と治療費の支払いの終了はイコールではありません。

基本的に治療終了とは医師の判断で治療が終了となります。完治またはこれ以上治療しても良くならないと判断して治療が終了となります。

希に被害者(患者)の方から事情があって治療終了となることがあります。

そしてよくあるのが、加害者側の保険会社から患者と医師に

「治療終了をしてください」

と言ってくることがあります。

要は打ち切りです。

ただし正確には「治療費の支払いを終了」します。ということであり、治療の終了までを強制される筋合いはありません。

被害者(患者)は保険会社からそう言われても、治療の継続を健康保険や自由診療で継続することができます。

保険会社から打ち切りと言われても、今後の体の事を考えて医師と相談して治療の継続をするのか否かを相談するべきです。

保険会社から

「治療の終了です」

と言われてしまうと、しぶしぶ治療を終了しなければならないのか、と思ってしまいがちですが、

「治療費の支払いを終了します」

ということなので、治療の続けるのかどうかはよく考えて相談して決めてください。

 

 

 
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自賠責保険の限度額(共同不法行為の場合)はいくらになる?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

共同不法行為とは簡単に言うと加害車両が複数ある場合のことです。(交通事故の場合)

自賠責保険は交通事故の怪我の場合は120万円支払限度額になります。

治療費や通院費、休業損害を合わせると、あっという間に限度額に達してしまうことがあります。

しかし共同不法行為で加害車両が複数ある場合、被害者はそれぞれの車の自賠責保険に請求できるため加害車両が2台の場合は240万円、3台の場合は360万円と支払限度額が増えていきます。

ただし、支払限度額が増えるだけで損害賠償額が増えるわけではないので、2台の場合は倍の請求ができるというわけではありません。

 

 
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休車損とは?

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タクシー会社などの車が事故に遭ってしまい、車を修理又は買換えのしなければいけない場合はその修理又は買換えの期間についてはタクシーが稼働できません。

その修理又は買換えの期間に本来あるはずだった売上(売上から支出を免れた額)が休車損として計算することができます。

タクシー会社としては休車損を加害者に全て請求したいところですが、どの程度の売上があったのかの計算をしなければなりませんし、その売上から燃料代を差し引いて計算するなどする必要があります。

また多数のタクシーを所有している会社などはそのタクシーが動かない間に他のタクシーを利用することもできるため、その場合は休車損という損害を回避できたとして請求することは難しくなります

 

 
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修理費の方が時価額よりも多くかかる場合とは?

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交通事故によって愛用していた車やバイクが壊れてしまうことがあります。

昔の車などで、部品などが手に入りづらくなり修理費が高くなってしまうこともあるかと思います。

その場合は中古市場で壊れた車と同じものを買ったほう(時価相当額)が、修理費よりも安くなることがあります。

そうなると車のオーナーには残念ですが、時価相当額以上の修理費は出ないことになってしまいます。

時価相当額以上の修理費は認められない!」

またどんなに愛着を持って乗っていたとしても慰謝料を認められることは難しいでしょう。

法律上は物でも家族同様に飼っていた犬が事故によって死んだ場合は例外的に慰謝料が支払われることもあります。

二度と今では手に入らない車、バイクなどもあるので大事に乗りましょう!

 
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過失割合とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

車同士の事故の場合、双方の不注意が原因で起こることが多く、どちらか一方が100%悪い場合というのは少ないかもしれません。

その場合、被害者側にも30%の過失があったから、その分、損害賠償額を減らすということがあります。

保険会社の担当者が過失相殺を提示してくる場合は大体は「判例タイムズ」の基準で提示してきます。

※ 「判例タイムズ」 別冊判例タイムズ 第十六号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準

これは過去の過失相殺に関する裁判例を分析・紹介したものです。

しかし、被害者側からすると、到底納得できないような過失割合を提示してくることもあるので適切な過失割合なのかを保険会社任せにせずに自分でも慎重に判断する必要があります。

交通事故に遭ってしまい、過失割合について疑問がある場合は、お近くの弁護士事務所か行政書士事務所を訪ねるといいかと思います。

 
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