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外傷性頚部症候群とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

「むち打ち」のことを外傷性頚部症候群と呼ぶこともありますが、外傷により頚部、背部などに痛みがあったり、頭痛やめまい等の症状のことを言います。

決して一生治らないものではありませんが、後遺障害等級では第12級、第14級に分類されます。

ただし治療を終えてまだ症状が残っているのに、後遺障害等級認定をされず非該当となるケースも多々あります。

後遺障害等級認定されるには、

・ 第12級では、画像や神経学的検査などで医学的に証明する必要があります。

・ 第14級では、治療経過や外傷を受けた時からの症状に一貫性や連続性があり、その症状が医学的に推定される必要があります。

むち打ち=外傷性頚部症候群は3カ月以内には治る、というデタラメな定説がありますが、症状は人によって違いますので、適切な治療が必要です。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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非器質性精神障害とは?

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脳の器質的損傷を伴わない精神障害のことを非器質性精神障害といいます。

PTSD(外傷後ストレス障害)や、うつ病、慢性化した幻想、記憶や知的能力の障害などの症状があります。

非器質性精神障害は将来においては改善する可能性も高く、就労や日常生活においてもかなりの程度で可能であるという特徴があります。

後遺障害等級でも9級、12級、14級に分類されます。

 
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高次脳機能障害の特徴とは?

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交通事故で脳を損傷してCTやMRIなどの画像診断でも損傷が認められると、仕事や日常生活に支障をきたすことがあります。

記憶力が悪くなったり、集中力がなくなる、判断力の低下、常に不機嫌になったり、暴言や暴力を振るうようになる、被害妄想がひどくなったり、こういった症状になることが高次脳機能障害の特徴といえます。

さらには麻痺や歩行することが不安定になることがあります。

事故前と比べてこういった症状がありましたら、高次脳機能障害の可能性があります。

 
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医師への自覚症状の訴え

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

事故に遭い病院で医師と面談する際には必ず全ての自覚症状を伝えるようにしてください。

残念ながら完治せずに後遺症が残り症状固定となったときに書いてもらう後遺障害診断書の時もそうですが、余すことなく伝えるようにしてください。

最初は勘違いかもしれないと思い、後から違う場所も痛いと思って伝えても事故によるものだと認められないことがあります。

後遺障害の等級認定の際にも重要になりますので、自覚症状は全て伝えるようにしましょう。
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整形外科と接骨院

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 整形外科と接骨院についてです。

交通事故に遭うと整形外科か接骨院に通われる方が多いかと思います。

接骨院の方が遅くまで営業していたり、近場にあったりなどで整形外科よりも接骨院に通いたいという方も多いかと思います。

しかし、健康保険を使用する場合は整形外科と接骨院の両方には使えません

また治療方針なども違います。

後遺障害診断書を書いてもらうのは整形外科の先生になりますので、怪我と事故との因果関係を立証してもらう意味でも、まずは整形外科の先生に診察してもらい、その上で接骨院での治療の必要性や治療の適応を考慮してもらってから接骨院に通われた方がいいでしょう。

またその際に相手方保険会社にも連絡を入れるべきです。

 
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顧問医とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故に遭い、損害賠償の交渉になると加害者側の保険会社の顧問医の意見書なるものが出てくることがあります。

顧問医というのは医者なのでもちろん医学的知識は豊富なのですが、保険会社と顧問契約をしているということを忘れてはいけません。

加害者側の保険会社が被害者との交渉を有利にするため医学的知識を得るために契約しているのです。

その顧問医の意見書なるものは、大抵は被害者に不利な意見書となっています。

ただし直接被害者のことを診たわけでもなく、資料も不十分な状態での意見となることが多いため、慎重に見極めなければなりません。

当然、顧問医の意見よりも主治医の意見の方が尊重されます。

 
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治療終了と治療費の支払いの終了とは?

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交通事故で治療をしていると「治療終了」と「治療費の支払いの終了」があります。

治療終了と治療費の支払いの終了はイコールではありません。

基本的に治療終了とは医師の判断で治療が終了となります。完治またはこれ以上治療しても良くならないと判断して治療が終了となります。

希に被害者(患者)の方から事情があって治療終了となることがあります。

そしてよくあるのが、加害者側の保険会社から患者と医師に

「治療終了をしてください」

と言ってくることがあります。

要は打ち切りです。

ただし正確には「治療費の支払いを終了」します。ということであり、治療の終了までを強制される筋合いはありません。

被害者(患者)は保険会社からそう言われても、治療の継続を健康保険や自由診療で継続することができます。

保険会社から打ち切りと言われても、今後の体の事を考えて医師と相談して治療の継続をするのか否かを相談するべきです。

保険会社から

「治療の終了です」

と言われてしまうと、しぶしぶ治療を終了しなければならないのか、と思ってしまいがちですが、

「治療費の支払いを終了します」

ということなので、治療の続けるのかどうかはよく考えて相談して決めてください。

 

 

 
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健康保険と自由診療

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故での治療には健康保険を使用する場合と自由診療の場合があります。(労災の場合もあります)

結局どちらがいいのでしょうか?

どちらにもメリットとデメリットがあります。

治療法に関していうと、健康保険は薬剤の種類・量・リハビリ回数に成約がありますが、自由診療はそういった制約がないので交通事故で緊急対応せざるを得ない時には健康保険よりも適していると言えます。

治療費に関しては、自由診療は健康保険と比べると平均して約2倍の治療費かかります。長期間治療をする必要があり、加害者が治療費を支払えない状態であるならば健康保険を使用した方が被害者にとってはいいでしょう。

たまに加害者側の保険会社が自分の所では治療費を多く支払いたくないから、病院に健康保険を使用することを強要してきたりします。

ごく稀に病院側も健康保険の使用を認めない、と言うこともあります。(認めないと言われても被害者が健康保険の使用を求めれば使用することができますが、多くの被害者は病院が使えないと言えばそれまででしょう)

もちろんこういった保険会社や病院だけではありませんが、言われるがままにしてしまうと適切な治療を受けることができなくなり、身体に重い障害を残してしまうこともあるので、健康保険や自由診療の事を理解することも大切です。

 

 
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自賠責保険の限度額(共同不法行為の場合)はいくらになる?

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共同不法行為とは簡単に言うと加害車両が複数ある場合のことです。(交通事故の場合)

自賠責保険は交通事故の怪我の場合は120万円支払限度額になります。

治療費や通院費、休業損害を合わせると、あっという間に限度額に達してしまうことがあります。

しかし共同不法行為で加害車両が複数ある場合、被害者はそれぞれの車の自賠責保険に請求できるため加害車両が2台の場合は240万円、3台の場合は360万円と支払限度額が増えていきます。

ただし、支払限度額が増えるだけで損害賠償額が増えるわけではないので、2台の場合は倍の請求ができるというわけではありません。

 

 
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政府保障事業とは

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被害者救済のための制度として政府保障事業というものがあります。

・ ひき逃げされた場合

・ 自賠責保険に加入していない車にひかれた場合

・ 盗難車により事故にあった場合

などの事故の場合に加害者側から賠償を受けられないことがあります。そんな時に政府保障事業に請求することができる制度となっています。

 

自賠責保険と同様に怪我の場合は120万円まで請求ができたりしますが、自賠責保険と違う特色として、

・ 内払制度がない

・ 支払時期が自賠責保険と比べて遅い

・ 治療には健康保険を使う(自賠責保険では自由診療と健康保険のどちらでもいい)

などがあります。

日本の制度としてどのような事故でも最低限度の保障が受けられるようにしようとしていることが伺えます。

ただ実際には最低限度の保障では済まない事例がほとんどです。

 
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