タグ別アーカイブ: 過失相殺

過失相殺の修正要素とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故は加害者が全ての責任を負う場合だけでなく、被害者にもある程度の責任がある場合があります。

その割合に応じて加害者から被害者に支払われる賠償額が減らされることがあります。

同じような事故でも以下のような場合には、過失割合が修正されることがあります。

「修正要素」と言われます。

歩行者と車の事故などでは、事故が夜間の時や、歩行者がふらふら歩いていた時には、歩行者の過失割合が大きくなることがあります。

逆に、幼児や児童または老人(65歳以上)の歩行者の場合には歩行者の過失割合が減ることがあります。

保険会社の提示する過失割合にはこの修正要素を考慮せずに、加害者に有利(保険会社側)な過失割合を提示してくることもあるので注意が必要です。

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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過失割合とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

車同士の事故の場合、双方の不注意が原因で起こることが多く、どちらか一方が100%悪い場合というのは少ないかもしれません。

その場合、被害者側にも30%の過失があったから、その分、損害賠償額を減らすということがあります。

保険会社の担当者が過失相殺を提示してくる場合は大体は「判例タイムズ」の基準で提示してきます。

※ 「判例タイムズ」 別冊判例タイムズ 第十六号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準

これは過去の過失相殺に関する裁判例を分析・紹介したものです。

しかし、被害者側からすると、到底納得できないような過失割合を提示してくることもあるので適切な過失割合なのかを保険会社任せにせずに自分でも慎重に判断する必要があります。

交通事故に遭ってしまい、過失割合について疑問がある場合は、お近くの弁護士事務所か行政書士事務所を訪ねるといいかと思います。

 
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