事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。
事故に遭ってしまい、怪我はなくても車やバイクが損壊してしまうことはよくあります。
加害者側の自賠責保険は人身だけの適用なため、加害者又は加害者側の任意保険に修理費を請求することになります。
しかし一概に修理費を請求するといっても、修理をした方が買換え費用よりも高くなるときは修理費を請求することはできません。
もちろん、加害者側が認めれば修理費の請求はできますが、修理費よりもその車の事故当時の中古価格の方が安いときなどは買換え差額費の請求となってしまいます。
買換えにかかる費用として登録費用、車庫証明費用、自動車取得税などは損害として認めれれ、加害者側に請求することができます。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。
<主な対応地域>
横浜市緑区, 横浜市都筑区, 横浜市青葉区, 横浜市旭区, 横浜市泉区, 横浜市磯子区,
横浜市神奈川区, 横浜市金沢区, 横浜市港南区,横浜市港北区, 横浜市栄区, 横浜市瀬谷区, 横浜市鶴見区, 横浜市戸塚区, 横浜市中区, 横浜市西区, 横浜市保土ヶ谷区, 横浜市南区, 東京都町田市, 東京都八王子市
↓公式ページはこちら↓