事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。
交通事故に遭って入院する時に、個室を使ったら個室使用料を請求できるのかという問題があります。
被害者の方からすると、加害者のせいで入院することになったのだから、当然個室の使用を認めてほしいところではあると思います。
しかし、原則個室使用料は認められていません。
原則なので、もちろん例外もあり
・ 被害者の怪我が重い
・ 大部屋のベッドが空いてなかった
・ 医師からの指示
などがあれば、認められます。
必要性がある場合には個室を使用できると考えて下さい。
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの 情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。
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