タグ別アーカイブ: 示談書

示談書を公正証書にしておくメリットとは?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故後に示談書を作成する場合ですが、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の示談書にサインすることにより後日(大体2週間前後)被害者指定の口座に賠償金を振り込まれて終了になります。

しかし、加害者が任意保険に加入してない時に示談書を作成し、分割払い等とするときには示談書は公正証書で作成することをお勧めします。

なぜなら元々加害者に資力がないからこそ、任意保険に加入していないことが多く、分割払いだと賠償金の支払いが滞ることが多いからです。

公正証書で示談書を作成し、強制執行認諾文言を記載しておくと加害者が支払いを怠った場合、強制執行ができるからです

 
交通事故に遭われて保険会社の対応に不満があったり、算定が正しいのかわからない、
加害者との対応に困っている、などのご相談に日々携わっている中で思ったことなどの             情報を不定期で発信していきます。
交通事故は99%が裁判をしないで解決しています。裁判をできればせずに解決したい方を応援します。

 

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保険会社と示談交渉をする際に知っておくこと①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

事故で被害者になった場合、普通は加害者は任意保険に入っているので加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。

示談交渉に入る前に被害者は、

「保険会社は営利企業であるため最初の交渉では被害者にとっては低い額を提示してくることが多い」

ということを知っておく必要があります。

事故に遭ってしまったら今後の生活にも響くため納得できない額であったらサインをする必要はありません。

妥当な金額を知るためには専門家に相談をしてみるのもいいと思います。

行政書士や弁護士ならば損害額の計算をしてくれます。

たとえ交通事故を専門としていない場合でも紹介してくれることが多いです。

 
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示談書を交わすときの注意点①

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害者になってしまい加害者と示談書を交わすときには、次のような一文を入れるといいと思います。

示談をすると基本的その内容を覆せないので、示談の時には予想しなかった後遺症が出てきた時に大変困ってしまいます。

念のため示談書には、

「将来、本件事故を原因とする後遺症が発生したときには別途補償する」

というような一文を加えておいたほうがいいでしょう。

ただしその後遺症が事故との因果関係を明らかにしなければいけません。

 
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