タグ別アーカイブ: 治療費

症状固定後には絶対に治療費は請求できないのか?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

そもそも症状固定とは「治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない時」を指しますが、治療が全く不要になるということも少なく、医者から「月1くらいで定期検査に来て下さい」「リハビリは続けて下さい」と言われることもあるかと思います。

はたしてその定期検査やリハビリの費用は請求できるのでしょうか?

基本的には保険会社は費用を請求しても「症状固定後の治療費については支払えません」と言ってくるでしょう。

じゃあどうすればいいのか?と言えば現実的には慰謝料でその分を埋めるというのが一般的かもしれません。

しかし将来手術をしなければいけない必要性・相当性が高い場合などで医師の証明書等が場合などはその全額とはいかないこともありますが、(症状や個別事情による)認められる余地があります。

 
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治療終了と治療費の支払いの終了とは?

事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です、こんにちは。

交通事故で治療をしていると「治療終了」と「治療費の支払いの終了」があります。

治療終了と治療費の支払いの終了はイコールではありません。

基本的に治療終了とは医師の判断で治療が終了となります。完治またはこれ以上治療しても良くならないと判断して治療が終了となります。

希に被害者(患者)の方から事情があって治療終了となることがあります。

そしてよくあるのが、加害者側の保険会社から患者と医師に

「治療終了をしてください」

と言ってくることがあります。

要は打ち切りです。

ただし正確には「治療費の支払いを終了」します。ということであり、治療の終了までを強制される筋合いはありません。

被害者(患者)は保険会社からそう言われても、治療の継続を健康保険や自由診療で継続することができます。

保険会社から打ち切りと言われても、今後の体の事を考えて医師と相談して治療の継続をするのか否かを相談するべきです。

保険会社から

「治療の終了です」

と言われてしまうと、しぶしぶ治療を終了しなければならないのか、と思ってしまいがちですが、

「治療費の支払いを終了します」

ということなので、治療の続けるのかどうかはよく考えて相談して決めてください。

 

 

 
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交通事故で受け取った治療費や慰謝料などには税金はかかるのか?

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

現在、交通事故で加害者や保険会社から支払われる治療費や慰謝料などには税金は原則かかりません。

また、見舞金に関しても社会通念上ふさわしい金額のものに関しては税金はかかりません。

しかし事業者でトラックで商品を配送中等に事故に遭い、商品が使い物にならなくなり、その商品に対しての損害賠償金に関しては収入金額に代わるものとみなされ税金がかかります。

 
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症状固定「後」には治療費が出ない!

こんにちは、事故解決のサポートをする行政書士あらかわ@横浜です。

交通事故で被害に遭い治療が終わっても後遺症が残る場合は、原則「症状固定後」となり治療費を加害者側(保険会社等)に支払ってもらうことはできなくなります。

治療を打ち切られても保険会社から健康保険で治療を続けることは可能です、と言われることはありますが、その治療費は保険会社は負担することはないので自費での治療になります。

休業損害も出なくなります。

症状固定とは治療が終わった時期をいいます。それは一言でいうと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」をいいます。

その時期を保険会社の方から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることが多いですが、まだ治療を続けた方がいいと思ったら主治医の先生とよく相談をしてください。

 
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